IT導入補助金2020【特別枠】
(令和2年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)
公募要領 特別枠(C類型)
※この公募要領は、令和二年度補正予算案の成立を前提としたものであることにご留意ください。
令和2年(2020年)4月
サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局
(一般社団法人サービスデザイン推進協議会)
令和2年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業特別枠(C類型)について
令和2年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)特別枠(以下、「C類型」という。)は、昨今の新型コロナウイルス感染症が事業環境に与えた影響への対策及び同感染症の拡大防止に向け、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備等)に取り組む事業者によるITツールの導入を優先的に支援するために創設されたものです。
同時に執行する令和元年度補正(令和二年度繰越)IT導入補助金の通常枠(A類型・B類型)とは、制度等に一部異なる点がありますので、ご注意ください。
この公募要領における「ITツール」の定義
この公募要領で用いる「ITツール」という語は、補助対象事業者の労働生産性向上に資する①ソフトウェア、②ソフトウェア(オプション)、③役務(付帯サービス)の3つからなる。なお、この特別枠(C類型)においては、通常枠(A類型・B類型)では補助対象とならないハードウェアレンタルも、役務(付帯サービス)の一つと認める。
補助対象となる事業
本事業においては、補助対象経費の1/6以上が以下の「甲」、「乙」、「丙」のいずれかの要件に合致する投資である事業を補助対象とする。
甲:サプライチェーンの毀損への対応
(顧客への製品供給を継続するために必要なIT投資を行う)
乙:非対面型ビジネスモデルへの転換
(非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換するために必要なIT投資を行う)
丙:テレワーク環境の整備
(従業員がテレワーク(在宅勤務等)で業務を行う環境を整備するに必要なIT投資を行う)
令和元年度補正IT導入補助金(A類型・B類型)との相違点について
※A類型・B類型との併用はできません。
※上記は大まかな相違点の抜粋のため、交付申請にあたっては、次頁以降を必ず熟読し詳細要件を理解したうえで、手続きを進めてください。
交付申請にあたり、類型の判別を行う際は、下記の類型判別チャートをご活用ください。
(類型判別チャート)
1.事業概要
1-1 事業目的
本事業では、中小企業基盤整備機構が複数年にわたって中小企業の生産性向上を継続的に支援する「生産性革命推進事業」内の「IT導入補助金」において、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者向けに、「通常枠」よりも補助率を引き上げた「特別枠」(以下、「C類型」という。)を設け、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備等に取り組む事業者によるIT導入等を支援します。
1-2事業スキーム
本公募は、以下の図のうち、IT導入補助金事務局(以下「事務局」という。一般社団法人サービスデザイン推進協議会が運営する。)が、補助対象事業者の公募を行うものである。
<IT導入支援事業者とは>
IT導入支援事業者とは、補助対象事業者と共に事業を実施するパートナーとして、補助対象事業者に対するITツールの説明、導入、運用方法の相談等のサポート及び、補助金の交付申請や実績報告等の事務局に提出する各種申請・手続きのサポートを行う事業者。事務局及び外部審査委員会による審査の結果、採択された者を指す。なお、IT導入支援事業者が提供し、かつ本事業において登録されたITツールのみが補助対象となる。(※)
(※)ただし、C類型に限っては、上記の通り、事前に事務局に登録されたIT導入支援事業者と登録されたITツールの中から導入するITツールを選定するケースに加え、IT導入支援事業者及びITツールが事務局に登録される以前であった場合で、次項2-1に定める遡及申請可能期間中にITツールの契約を実施した場合、当該IT導入支援事業者が事務局に対しIT導入支援事業者登録及びITツール登録の申請を行い、採択されたことをもって補助対象経費として交付申請することも認められる。なお、その場合においても交付決定を確約するものではないことに注意すること。
2.事業内容
2-1 補助対象となる事業
(1)補助対象事業の考え方
本事業では、補助対象事業者が新型コロナウイルスの影響を受け、下記の、サプライチェーンの毀損への対応(以下「甲」)、非対面型ビジネスモデルへの転換(以下「乙」)、テレワーク環境の整備(以下「丙」)のいずれかの目的を含めた形で、自社の事業の生産性を向上させるべくITツールを導入する取り組みのうち、後述する「2-3補助対象経費の内容と、導入するITツールの要件」に詳述する条件を満たすものを補助対象事業とする。
甲:サプライチェーンの毀損への対応
(顧客への製品供給を継続するために必要なIT投資を行う)
乙:非対面型ビジネスモデルへの転換
(非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換するために必要なIT投資を行う)
丙:テレワーク環境の整備
(従業員がテレワーク(在宅勤務等)で業務を行う環境を整備するに必要なIT投資を行う)
(2)補助対象事業の拡大について(遡及(さかのぼり)申請の追加)
本事業は、前述の「1-1 事業目的」にも記載の通り、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響下において、交付決定後に実施する事業に加え、可及的速やかに実施された事業に対しても支援を行うべきであるということから、下記の通り、原則である下記①のケースに加え、特例として下記②の遡及(さかのぼり)申請のケースも、補助対象事業として認める。
①交付決定日以降に補助対象事業を実施するケース
事務局に登録されたIT導入支援事業者及びITツールの中から、ITツールを選定し、交付決定日以降に事業(契約・納品・支払い)を実施するケース。
②遡及(さかのぼり)申請可能期間中に補助対象事業を実施するケース(C類型のみ)
一刻も早いテレワーク環境の整備や非対面型ビジネスモデルへの転換等の必要性等の理由から、公募開始前の下記の遡及申請可能期間(2020年4月7日(火)~5月10日(日))中に、ITツール導入についての契約を実施し、その後、補助対象事業者による交付申請までの間に当該ITツールとそれを提供するIT導入支援事業者が事務局に登録されたケース。
つまり、2020年4月6日(月)以前、または5月11日(月)以降、交付決定されるより前に実施された事業は、補助対象外となるため注意すること。
2-2-1 申請の対象となる事業者及び申請の要件
(1)申請の対象となる中小企業・小規模事業者等の定義
本事業において、申請の対象となる中小企業・小規模事業者等は、以下のとおりとする。
(中小企業の定義)
業種分類 |
定義 |
① 製造業、建設業、運輸業 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
② 卸売業 |
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
③ サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く) |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 |
④ 小売業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 |
⑤ ゴム製品製造業 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主 |
⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
⑦ 旅館業 |
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主 |
⑧ その他の業種(上記以外) |
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 |
⑨ 医療法人、社会福祉法人 |
常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
⑩ 学校法人 |
常時使用する従業員の数が300人以下の者 |
⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 |
常時使用する従業員の数が100人以下の者 |
⑫ 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 |
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会 |
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑭ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) |
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
⑮ 特定非営利活動法人 |
上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者 |
(小規模事業者の定義)
業種分類 |
定義 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) |
常時使用する従業員の数が5人以下の会社 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数が20人以下の会社 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数が20人以下の会社 |
※1「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため、「常時使用する従業員」には該当しないものとする。
※2大企業とは、上記の表に規定する中小企業・小規模事業者等以外の者であって、事業を営む者を言う。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
※3 本事業に申請する全ての事業者は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提とし、且つ申請・導入するITツールは、製品・サービスの生産・提供などの生産性向上に資するものであること。
【参考】過去年度のIT導入補助金において、申請を受け付けた組織形態の事業者
株式会社 有限会社 合同会社 合名会社 合資会社 特定非営利活動法人(NPO法人) 企業組合 協業組合 事業協同組合 協同組合連合会 商工組合 商店街振興組合 商店街振興組合連合会 生活衛生同業組合 生活衛生同業小組合 一般社団法人 一般財団法人 学校法人 公益社団法人 公益財団法人 農事組合法人 労働組合 農業協同組合 農業協同組合連合会 漁業協同組合 漁業協同組合連合会 土地改良区 森林組合 森林組合連合会 商工会 商工会連合会 商工会議所 青年会議所 企業年金基金 都道府県職業能力開発協会 健康保険組合 土地改良事業団連合会 等(順不同)
(2)申請要件
(イ)直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
(ウ)gBizIDプライムを取得していること。(補足1)
(エ)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」要件である「情報セキュリティ対策5か条」に関して取り組むことに同意すること。また、同意の結果については事務局が一部の交付申請情報とともに独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。(補足2)
(オ)交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領3-2参照)を必ず提出すること。
(カ)交付申請の際、1申請事業者につき、必ず申請事業者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てにSMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
(キ)補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。
(ク)交付申請の内容については、IT導入支援事業者を含む第三者による総括的な確認を受けること。
(ケ)IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等を事務局に報告すること。
(※)給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
(コ)事務局、国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)は、次に掲げる場合に、あらかじめ申請者の同意を得ないで、補助事業に係るすべての情報を第三者に提供する場合があることに同意できること。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。
三 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、申請者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 事務局から委託を受けた事業者及び事務局が認めた事業者に対して、匿名性が確保された状態で生産性向上の分析を行うために提供される場合
五 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合。
(サ)事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
(シ)事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
(ス)訴訟や法令遵守上において、問題を抱えていないこと。
(セ)遡及申請可能期間にITツールの契約を行い、本事業に申請する者については、当該申請内容が、今般の新型コロナウイルスが与える影響を乗り越えるために必要不可欠な緊急のIT投資等であること。
(ソ)2-2-2に記載の申請の対象外となる事業者でないこと。
(タ)本項ア~ソの要件に加え、本事業に申請しようとする者(一部例外(注)を除く)は、以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
・(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
※1 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
※2 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。
※3 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(特別枠の事業者)については補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ目標を据え置きし、その翌年度から3年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能。
加えて、以下に同意の上、事業計画を策定・実行すること。
・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求める。
・なお、財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。
(注)以下の事業者については、本要件((タ))の適用外とする。
① 「2-3補助対象経費の内容と、導入するITツールの要件」内(3)申請類型に記載されている類型のうち、賃上げ要件が加点項目となる申請類型を選択し交付申請した事業者
② 「2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件」に定める小規模事業者
③ 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局
④ 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者
⑤ 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者
⑥ 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校
<給与支給総額の増加目標が未達の場合>
・事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上の増加目標が達成できていない場合は、補助金の全部もしくは一部の返還を求める場合がある。
・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。
・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。
<事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合>
・事業計画中の毎年3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額の全部もしくは一部の返還を求める。
・ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。
※本事業において付加価値額とは、粗利益を指す。(粗利益=売上高-原価)
(補足1)gBizIDについて
経済産業省及び中小企業庁では、複数の行政サービスを1つのアカウントにより利用することのできる認証システムであるgBizIDの利用を推奨しています。gBizIDのアカウントを取得すると、このシステムにつながる行政サービスでの利用が可能となります。また、利用することのできる行政サービスについては、順次拡大を図っていきます。なお、gBizIDのご利用には料金は発生しません。ただし、将来にわたって無料であることをお約束するものではありません。
本IT導入補助金の申請においては、「gBizIDプライム」アカウント(ID・パスワード等)が必要となります。
〇gBizIDプライムをお持ちでない場合
gBizIDマニュアル・様式等のダウンロードページ(https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html)にある「G
ビズIDクイックマニュアルgBizIDプライム編」をご覧ください。
※2020年4月は、補助金申請に伴う申請集中に備え、1週間程度(うち審査2日程度)でGビズIDの発行可能な体制を取っております。
※ただし、通常時は2-3週間程度発行に時間がかかる可能性があるため、早めのGビズID取得をお願いします。
〇gBizIDプライムを既にお持ちの場合
本補助金の交付申請を行うことが可能です。詳しくは事業ホームページをご参照ください。
(参考)gBizIDホームページ:https://gbiz-id.go.jp/
※gBizIDプライムを取得するためには以下が必要となります。
・法務局が発行した印鑑証明書又は地方公共団体が発行した印鑑登録証明書の原本(発行日より3ヶ月以内のものに限る。)
・法人代表者印又は個人事業主の実印を押印した申請書※1
・「法人代表者ご自身」又は「個人事業主ご自身」のメールアドレス※2
・「法人代表者ご自身」又は「個人事業主ご自身」のSMS受信が可能な電話番号※2
※1申請者がgBizIDのホームページで作成することが可能です。
※2メールアドレスおよびSMS受信用電話番号は、今後、gBizIDのアカウント利用時にご利用いただくこととなります。(メールアドレス→アカウントID、SMS受信用電話番号→二要素認証用に利用します。)
(補足2)SECURITY ACTIONについて
本事業の申請にあたっては、申請画面上で「情報セキュリティ5か条」の各確認項目に対してチェックを入れることにより、既に取り組んでいる、あるいは取り組む意思があることについて回答する。後日、本事業の申請内容を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に提供しSECURITY ACTION事務局(IPA)より「★ 一つ星」宣言の受付完了等、今後の手続きに関する案内についてメールで通知する。
・「SECURITY ACTION」の概要説明
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/it-hojo.html
・「SECURITY ACTION」の申込みURL
https://security-shien.ipa.go.jp/security/entry/
・問い合わせ先:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
TEL:03-5978-7508
お問合せ時間:9:30~12:30、13:30~17:30/月曜~金曜(土・日・祝日除く)
お問合せフォーム:https://security-shien.ipa.go.jp/security/inquiry/index.html
2-2-2 申請の対象外となる事業者
上記2-2-1に該当する事業者であっても、下記の事業者については申請の対象外とする。
(1)次の①~③のいずれかに該当する事業者
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(2)IT導入補助金2020においてIT導入支援事業者」に登録されている事業者
※1昨年度事業以前の事業にて登録されている場合はこの限りではない。
※2IT導入支援事業者の代表者および役員の経営する企業等が、補助事業者として申請を行った場合、その申請は無効となる。
(3)経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)
(5)過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
(7)宗教法人
(8)法人格のない任意団体(例)同窓会、PTA、サークル等
(9)その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断する者
2-3 補助対象経費の内容と、補助対象となるITツールの要件
(1)補助対象経費
補助対象経費は、あらかじめ事務局に登録されたITツール(事務局に登録されたIT導入支援事業者が提供するもの)の導入費用とする。補助対象事業者は、登録されたIT導入支援事業者への相談を行い、自社の生産性向上に寄与する適切なITツールを選択し、申請すること。
(2)補助対象となるITツールの分類
本事業において補助の対象となるITツールとは、補助対象事業者の労働生産性向上に資する①ソフトウェア、②オプション、③役務からなり、下記の表に示すとおり、
・ 大分類Ⅰ「ソフトウェア(業務プロセス・業務環境)」の中にある、①顧客対応・販売支援、②決済・債権債務・資金回収管理、③調達・供給・在庫・物流、④業種固有プロセス、⑤会計・財務・資産・経営、⑥総務・人事・給与・労務・教育訓練・テレワーク基盤の6つの小分類のいずれか、
・ 大分類Ⅱ「ソフトウェア(オプション)」の中にある、「自動化・分析ツール」「汎用ツール」「機能拡張」「データ連係ツール」「セキュリティ」の5つの小分類のいずれか、
・ 大分類Ⅲ「役務(付帯サービス)」のうち、「導入コンサルティング」「導入設定・マニュアル作成・導入研修」「保守サポート」「ハードウェアレンタル」の4つの小分類のいずれか、
に分類される。
(3)交付申請を行う際に必要となるITツールの要件
①申請するITツールには、この3つの大分類中「ソフトウェア(業務プロセス・業務環境)」に分類されるITツールが1つ以上必ず含まれていること。
※「業務プロセス・業務環境」とは、ソフトウェアが発揮する機能により生産性が向上する業務プロセス、テレワーク等の業務環境のことを指す。
※「業務プロセス・業務環境」の詳細は、業種ごとにプロセスと機能分類を記載した「別紙2:業種・業務プロセス一覧」を参照すること。
②申請するITツール(ソフトウェア(業務プロセス・業務環境)、ソフトウェア(オプション)、役務(付帯サービス))には、以下、甲・乙・丙の3つのいずれか一つの目的に資するITツールが1つ以上必ず含まれ、当該ツールの導入にかかる経費が補助対象経費全体の1/6以上を占めていること。
甲:サプライチェーンの毀損への対応
(顧客への製品供給を継続する)
乙:非対面型ビジネスモデルへの転換
(非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換する)
丙:テレワーク環境の整備
(従業員がテレワーク(在宅勤務等)で業務を行う環境を整備する)
③大分類「オプション」、大分類「役務」の導入に係る各経費も併せて補助対象経費として申請する場合は、上記①、②の要件を満たしていること。
特に、大分類Ⅲ「役務(付帯サービス)」の一つであるハードウェアレンタルのみを導入する形での交付申請は認められない点に注意すること。
④ハードウェアレンタルを補助対象経費として申請する場合は、当該ハードウェアの活用が、上記②の甲・乙・丙の対応に資するものであること。
(補助対象となるハードウェアについて)
本事業において、大分類Ⅲ「役務」の一つとして補助対象となるハードウェアレンタル費の内訳は以下a,bに限定する(以下に該当しない機器及び周辺機器のレンタル費は補助対象外)。
a)デスクトップ型PC、ラップトップ型PC、タブレット型PC、スマートフォン
b)a)に接続し「甲」「乙」「丙」のいずれかの目的に対応したWEBカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ルーター(Wifiルーター・アクセスポイント等)、ディスプレイ、プリンター
(ハードウェアレンタルについて)
※1ハードウェアレンタル費用は、IT導入支援事業者により事務局に登録されたITツールのみが補助対象となる。
※2レンタル料は、レンタル開始日から1年分までを上限として補助対象となる。
※3タブレット型PCやスマートフォンはWi-Fiモデル・セルラーモデル等は問わないが、通信料は補助対象外となる。
※4補助対象となるWEBカメラは、主にPCを利用した非対面型ビジネスモデルへの転換(乙)、テレワーク環境の整備(丙)を行うために活用するITツールであり、以下のようなWEBカメラは補助対象外。
補助対象外となるWEBカメラ:監視カメラ、見守りカメラ、一般的な被写体撮影用カメラ等
※5補助対象となるルーターとは、主に非対面型ビジネスモデルへの転換(乙)、テレワーク環境の整備(丙)を行うことを目的として社内外問わず導入するモデムやルーター(有線無線)機器のことを指す。モバイルWi-Fiルーターもレンタルに限り対象とするが、通信料は補助対象外。
※6補助対象となるディスプレイとは、主に非対面型ビジネスモデルへの転換(乙)、テレワーク環境の整備(丙)を行うことを目的として社内外問わず導入するITツールであり、地上波放送等の視聴や遊興的に映像を流すことを目的とするディスプレイは補助対象外。
※7補助対象となるプリンターとは、主に非対面型ビジネスモデルへの転換(乙)、テレワーク環境の整備(丙)を行うことを目的として、社内外問わず導入する文書媒体に対して出力をするITツールであり、あくまでも機器レンタル料金のみが補助対象となり(リース契約は対象外)、インク等の消耗品については補助対象外。
(4)申請類型
交付申請時の交付申請額及び導入するITツールが持つ甲乙丙の対応に資する機能により、申請可能な類型は下記の通り。
(※)ただし、「2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件」内、(2)申請要件(タ)の(注)に記載の、要件適用外となる②~⑥の事業者については、賃上げ要件の制限は上記表の限りではなく、加点対象として取り扱う。
(5)補助対象外となる経費
代表的な補助対象外経費は以下のとおり。
・ハードウェアレンタルを除く購入、リース
・組込み系ソフトウェア(特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム。
例:タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム)
・スクラッチ開発のソフトウェア、大幅なカスタマイズが必要なソフトウェア
・料金体系が従量課金方式のもの
・広告宣伝費、広告宣伝に類するもの
・緊急時連絡システムなど、恒常的に利用されないシステム
・ホームページ制作、Webアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、コンテンツ配信管理システム
・ホームページ制作ツール等のCMSで制作した簡易アプリケーション
・PHPやCakePHPなどのWebフレームワーク、Javascriptなどで制作したアプリケーション
・単なる情報提供サービス
・会員登録しWEB上でサービスの提供を受ける仕組みのもの・恒常的に使用されるソフトウェアではないもの
・業務の効率化を図るものではなく、補助対象事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のITツール
・交付申請、報告に係る申請代行費
・リース料金
・公租公課(消費税)
・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに補助金事務局が判断するもの
2-4 経費区分及び補助率、類型、補助上限額・下限額
補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計については、補助上限額・下限額の範囲内で補助する。
補助対象経費区分 |
ソフトウェア費、導入関連費、ハードウェアレンタル費 |
補助率 |
2/3以内 |
類型及び補助下限額・上限額 |
C類型:30万円から450万円 |
※補助金は、事務局から補助事業者に直接支払う。
※補助金額の1円未満は切り捨てとする。
2-5 交付申請フロー
本事業における交付申請フローは、以下の通り。
<事業準備>
①IT導入支援事業者へ補助対象事業に関する問合せ、相談等
gBizIDプライムの取得
<交付申請>
②ITツールの選定及び導入するITツールの商談、見積もり等の依頼
③申請マイページ招待
④申請マイページ作成
⑤交付申請の作成
⑥交付申請の提出
⑦交付決定
<事業実施>
⑧ITツール契約、導入、代金支払い(※)
⑨事業実績報告の作成
⑩事業実績報告の提出
⑪補助金確定通知、補助金の交付
<補助金交付後>
⑫ITツール導入後のアフターフォロー
⑬事業実施効果報告の作成及び代理申請
※ただし、交付決定日以前であっても「2-1
補助対象となる事業」に記載の「遡及申請可能期間」中に、ITツールの契約を実施している場合に限り、そのITツールを扱う事業者がIT導入支援事業者として採択され、当該ITツールを事務局に登録することを前提に、補助対象経費として交付申請を行うことが可能。詳細は、「2-1補助対象となる事業」を参照。
<申請マイページとは>
本事業において、申請者(中小企業・小規模事業者等)が各種申請等や各種手続き等を行うポータルサイトの呼称。申請手続きに加え、申請した事業者情報の変更や事務局からの通知、連絡を受けることが出来る。
2-6 交付申請等期間
IT導入補助金2020特別枠公募のスケジュールは以下の通り。
交付申請・事業実施期間(予定) |
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交付申請期間 |
2020年5月11日~2020年12月下旬まで |
事業実施期間 |
交付決定後~6ヶ月間程度 ※詳細日時は別途指定 |
本事業の公募は、2020年5月29日17:00に締切を設け、それまでに受け付けた申請を審査し交付決定を行う予定。それ以降複数回の締切りを設け、同様に交付決定を行う予定だが、スケジュールについては本事業のホームページにて公開する。
※制度内容・スケジュール等は変更する場合がある。
2-7 申請単位と申請回数
(1)申請単位
2020年度内の公募期間中、中小企業・小規模事業者等(1法人・1個人事業主)当たり1申請のみとする。
(2)申請回数
各締切り回で公表される採択結果にて不採択となった場合や、交付決定後に申請の取下げを行った場合でも、次回以降の締切りまでに交付申請は可能。なお、一度提出した交付申請は交付申請の結果が公表されるまで取下げはできないため注意して提出すること。
※申請した内容の差替えや変更、訂正等は不可。内容に相違や不足等がないか提出前に十分に確認を行い、事務局へ申請すること。
※交付決定を受けた事業者は、交付決定日から12ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業・令和2年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)での申請は行えない。
2-8 交付決定について
交付申請の結果については、事務局から補助対象事業者及びIT導入支援事業者に通知を行う。
また、本事業ホームページにおいて、交付決定を受けた補助対象事業者の名称・所在地(市町村まで。ただし、個人事業主の場合は都道府県まで)を公表する。
※採択・不採択に関わらず審査内容・不採択理由については公表しない。
3.交付申請方法
3-1 交付申請の流れ
交付申請の基本的な流れは以下の通り。このうち、申請者(中小企業・小規模事業者等)が行うアクションは黒枠部分。
<「IT導入支援事業者を含む第三者による総括的な確認」とは>
補助金の交付申請内容について、その確からしさをIT導入支援事業者等の第三者が総括的な観点で担保する目的で行うもの。なお、ここで言う「第三者」に関しては、何らかの資格保有者や中小企業支援機関等に所属する者による総括的な確認を受けることでも差し支えない。
なお、申請者(補助対象事業者)は当事者となるため、当該要件における「第三者」にはあたらない。
3-2 交付申請に必要な添付資料
交付申請時に必要となる添付資料は以下の通り。
(1)法人の場合
実在証明書 |
履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内のもの) |
事業継続確認書類 |
税務署の窓口で発行された直近分の法人税の納税証明書(「その1」もしくは「その2」) |
(2)個人事業主の場合
本人確認書類 |
(有効期限内の)運転免許証もしくは運転経歴証明書もしくは住民票(発行から3ヶ月以内のもの) |
事業継続確認書類1 |
税務署の窓口で発行された直近分の所得税の納税証明書(「その1」もしくは「その2」) |
事業継続確認書類2 |
税務署が受領した直近分の確定申告書Bの控え |
※履歴事項全部証明書及び本人確認書類は、交付申請提出時点で発行から3ヶ月以内のものとする。
※納税証明書は、納税した領収書ではなく納税証明書その1もしくはその2とする。必要となる添付資料は「税務署が発行」しており、税目が「法人税(個人事業主の場合は所得税)」の直近に納税されているものであることを確認した上で提出すること。
※確定申告書は、申請者名で作成され税務署が受領したことが分かるもののみを対象とする。
例:税務署の受領印があるもの、税務署の受信通知があるもの。
なお、税理士(税理士法人を含む)の印のみが押印された書類は適切な添付資料として取り扱わない。
4.審査内容
学識有識者を含む関係分野の専門家で構成された外部審査委員会において、以下の項目について審査を行い、事務局は補助事業者の採択・交付決定する。
4-1 審査項目
審査項目 |
審査事項 |
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事業面からの審査項目 |
(1)事業面の具体的な審査 |
・新型コロナウイルス感染症における事業への影響とその対策について効果的なツールが導入されているか ・自社の経営課題を理解し、経営改善に向けた具体的な問題意識を持っているか ・内部プロセスの高度化、効率化及びデータ連携による社内横断的なデータ共有・分析等を取り入れ、継続的な生産性向上と事業の成長に取り組んでいるか 等 |
(2)計画目標値の審査 |
・労働生産性の向上率 |
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政策面からの審査項目 |
(3)加点項目に係る取組の審査 |
・生産性の向上及び働き方改革を視野に入れ、国の推進する関連事業に取り組んでいるか ・国が推進する「クラウド導入」に取り組んでいるか ・インボイス制度の導入に取り組んでいるか ・2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件内、(2)申請要件(タ)に取り組んでいるか 等 ※ただし、申請する類型及び事業者の規模により加点項目ではなく、必須要件となる場合があるため注意すること |
※原則として、提出された書類により審査を行います。
※申請した内容の差替えや変更、訂正等は不可。内容に相違や不足等がないか提出前に十分に確認を行い事務局へ申請すること。
4-2 加点項目及び減点措置
加点対象となる取組、関連事業は以下の通り。
※本要領『別紙1:関連事業紹介』を参照。
(1)地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得していること。
(2)交付申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての「目標」を経済産業省に提出していること。
(3)導入するITツールとしてクラウド製品を選定していること。
(4)導入するITツールとしてインボイス制度対応製品を選定していること。
(5)「2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件」内、(2)申請要件(タ)の(注)に記載の①~⑥の事業者であって、以下の要件を全て満たす事業計画を策定し、従業員に表明していること
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
※1 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及
び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
※2 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加
入させることを指す。
※3 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(特別枠の事業者)については補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ目標を据え置きし、その翌年度から3年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能。
減点措置について
申請時点において、過去3年間に、類似の補助金(平成28年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)の補助金の交付を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じる。
5.留意事項
本事業における補助対象事業者の留意事項は、以下の通り。
(1) 交付決定前に契約、発注、納品、支払い等を行った申請は、補助金を受けることが出来ない。ただし、「2-1補助対象となる事業」に記載の「遡及申請可能期間」中に、ITツールの契約を行った場合に限り、補助対象事業として交付申請が可能。
(2)本補助対象事業と同一の内容で国(独立行政法人を含む)から他の補助金、助成金等の交付を重複して受けることは出来ない。
(3)提出された申請や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査や事務局からの要請に応じない場合、補助金を受けることが出来ない場合がある。
(4)支払いの事実に関する客観性の担保のため、IT導入支援事業者への支払いは原則銀行振込又は、クレジットカード1回払いのみとすること。また、支払い元口座は、必ず補助対象事業者の口座とし、支払い先口座は、必ずIT導入支援事業者の口座であることを必須とする。なお、補助対象事業者名義ではない口座より支払っている場合、補助金を受けることは出来ない。
(5)本事業の遂行にあたり、補助対象事業に係る経理については、補助金以外の経理と明確に区別し、その収支状況を会計帳簿によって明らかにしておくこと。
(6)事務局及び中小機構が行う検査や会計検査院による会計検査に備え、補助対象事業に係る全ての書類等の情報(※)を5年間(2026年3月末まで)保管し、閲覧・提出することについて協力しなければならない。
(※)具体例:交付決定通知、契約書、注文書、納品書、導入通知書、請求書、振込受領書、領収書 確定通知等
(7)交付申請情報(住所や代表者名など)に変更が生じた場合、速やかに申請マイページより変更申請を行うこと。なお、申請情報の変更に伴い事務局の指示があった場合は、その指示に従わなければならない。
(8)確定後に変更が生じた場合(※)、速やかにIT導入支援事業者へ共有し、事務局へ報告を行うこと。報告内容によ
り、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。
(※)具体例:廃業、倒産、事業譲渡、変更、等
(9)事業期間中および補助金交付後において、不正行為等、情報の漏洩等の疑いがあり、補助対象事業者として不適切であると事務局が判断した場合、事務局は、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。
(10)本事業において補助対象事業者が登録する各種基本情報・担当者情報(企業情報、連絡先電話番号・メールアドレス等)は、必ず補助対象事業者自身が管理するものを設定しなければならない。例えば、第三者(IT導入支援事業者を含む補助対象事業者以外の者)が管理するメールアドレス・エイリアス等の機能の利用等、メールアドレスの管理者あるいは受信者が曖昧であり、且つその交付申請内容に疑義が生じた場合は、事務局よりIT導入支援事業者に対し交付申請内容の確認を行う。その結果、本事業において補助対象事業者自身が行うべき行為(申請マイページの開設及びその後の交付申請における手続き等)を当該補助対象事業者が行っていない(なりすまし行為)と事務局が判断した場合は、補助金の交付(申請含む)を取り消し、また、当該補助対象事業者の支援を行ったIT導入支援事業者についてもIT導入支援事業者としての採択取消及びITツール登録の解除を行う場合がある。また、補助対象事業者とその支援を行ったIT導入支援事業者の名称を公表する場合がある。
(11)セキュリティの観点より、申請マイページに使用するログインID及びパスワードは、申請者自身が適切に保管および使用すること。
(12)事務局及び中小機構は、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があると認めるときは、予告なく立入検査を行う場合がある。また、立入検査にあたり必要書類等の閲覧等を求める場合がある。なお、予告の有無に関わらず検査への協力が得られない場合は補助金の交付が行えず、交付決定の取消しとなる場合がある。
(13)本事業におけるITツールの販売金額に占める補助対象事業者の自己負担額を減額又は無償とするような販売方法(形式・時期の如何を問わず、補助対象事業者に実質的に還元を行うもの)については、本事業全体を通じて、補助金交付の目的に反する行為として取り扱うこととしている。事務局は、上記のような行為を確認した場合には当該申請について、その交付決定を取り消す(本補助金交付規程第26条)とともに、その申請を担当するIT導入支援事業者に対して、本補助金交付規程第7条に基づき、IT導入支援事業者・ITツールの登録取消処分を行うことができる。具体的には、以下のような事例が該当する。
- ポイント・クーポン等(現金に交換可能なものを含む)の発行・利用を行うことでITツールの購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。
- ITツールの購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの。
なお、事務局及び中小機構は、補助金交付の目的に反する行為と疑われるものを検知した場合には、別途、本補助金交付規程第31条に基づき、補助対象事業者及びIT導入支援事業者に対し、補助対象事業に関する報告を求め、又は事務局の指定する者により補助対象事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問をし、事実を確
認することができなければならない。
上記の立入検査の結果、立入検査の対象となった申請が不当な申請である蓋然性が高く、IT導入支援事業者として不適切であると判断した場合、その申請を担当するIT導入支援事業者に対して、本補助金交付規程第7条に基づき、IT導入支援事業者・ITツールの登録取消処分を行うことができる。なお、事務局は登録取消処分がされたIT導入支援事業者・ITツールに係る登録取消処分以降の交付申請を受け付けない。
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