
特別枠と通常枠を比較してみました
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2020年4月15日、IT導入補助金事務局ホームページに今年度のスケジュール等の情報が公開されました。 今年度は昨年のA類型・B類型に加えてC類型がコロナ対策で追加されています。詳細は公募要領に記載されていますが、違いが良く分かるように比較表にまとめてみました。
ざっくり言うと、特別枠はテレワーク導入企業にはメリットが大きいということが分かります。特に、補助率が2/3で補助額の上限が450万円と高いことから負担が小さく高額導入が可能となります。また、ハードウェアレンタル費が対象となっている点もテレワークの導入に必要なVPN装置等の導入に配慮されているポイントです。
さらに、特別枠は通常枠よりも1か月早く申請が開始されますし、申請前に導入されたものも対象 になる ( 2020年4月7日以降、2020年5月10日以前 )等、スピード感のある対応となっています。
当社は、 平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業から、IT導入支援事業者として、IT導入補助金をご利用になる企業様を支援してまいりました。豊富な支援経験に加えて、高いセキュリティを確保したテレワークシステムを提供していますので、今回の特別枠をご利用になる企業様のお役に立てると考えています。
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IT導入補助金の申請及びテレワークシステム導入の皆様からのご相談をお待ちしております。
項目 |
通常枠 |
特別枠 |
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類型 |
A類型 |
B類型 |
C類型 |
補助率 |
1/2 |
1/2 |
2/3 |
補助下限上限 |
30万~150万未満 |
150万~450万 |
30万~450万 |
補助対象 |
ソフトウェア購入費及び導入するソフトウェアに関連するオプション・役務の費用 |
ソフトウェア購入費及び導入するソフトウェアの利用に必要不可欠なハードウェアのレンタル費用及び関連するオプション・役務の費用 |
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補助対象経費の考え方 |
交付決定日以降に契約・納品・支払が行われるもの |
「2020年4月7日以降、2020年5月10日以前」に契約・納品・支払が行われたもの、あるいは「交付決定日以降」に契約・納品・支払が行われるもの |
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1-1事業目的 |
直面する制度変更(働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が生産性の向上に資するITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を図る |
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者向けに、補助率を引き上げた「特別枠」を設け、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備等に取り組む事業者によるIT導入等を優先的に支援 |
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2-1補助対象となる事業 |
生産性向上のため業務プロセスの改善と効率化に資する方策として、IT導入支援事業者が登録するITツールを導入する補助事業者に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助 |
新型コロナウイルスの影響を受けて、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備等に資するITツールとその活用に不可欠なハードウェア(レンタル品)の導入に取り組む事業 |
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2-2-1 (2)申請要件 |
(略) |
(相違点) (ス)遡及申請可能期間に事業(契約・納品・支払い※いずれか一つでも)を実施し、本事業に申請する者については、当該申請内容が、今般の新型コロナウイルスが与える影響を乗り越えるために必要不可欠な緊急のIT投資等であること。 (ソ)本項ア~スの要件に加え、本事業で申請しようとする者(一部例外(注)を除く)は、以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。 ※本項の要件については、申請内容により必須要件あるいは加点要件のいずれかに該当することになるが、詳細については後日公表とする。 ※3今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(特別枠の事業者)については補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ目標を据え置きし、その翌年度から3年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能。 |
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2-3導入するITツールの要件及び補助対象経費 |
補助対象経費は、IT導入支援事業者によりあらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費(ソフトウェア費、導入関連費)とする。補助事業者はIT導入支援事業者へ相談を行い、生産性向上に寄与する適切なITツールを選択し、申請すること。 なお、本事業で補助対象となるITツールは、複数の業務機能を組み合わせることで、生産性の向上を図り、面的な効率化や事業拡大・連携を支えることを目的とする。 本事業においてITツールは「ソフトウェア(プロセス)」「オプション」「役務」の3区分に分類される。本事業に申請しようとする者は、3区分のうち「ソフトウェア(プロセス)」に類するITツールを最低でも1つ以上、申請すること。 ※「プロセス」とは、ソフトウェアが持つ機能により生産性が向上する工程、あるいは効率化される工程のことを指す。 (1)補助対象となるITツール区分と申請類型 ※詳細な区分については、後日公開予定 【A類型】 ・ 必ず1つ以上のプロセスを保有するソフトウェアを申請すること。 ・ 上記を満たしていることを要件として、「オプション」、「役務」に係る各経費も補助対象となる。 ・ 補助額は30万円以上150万未満とする。 ・ 事業実施効果報告は、2022年から2024年までの3回とする。(本要領6-3参照) 【B類型】 ・ 必ず5つ以上のプロセスを保有するソフトウェアを申請すること。 ・ 上記を満たしていることを要件として、「オプション」、「役務」に係る各経費も補助対象となる。 ・ 補助額は150万円以上450万円以下とする。 ※補助対象経費から算出した補助金申請額(補助対象経費の1/2以内)が、下限額を下回る場合はA類型として申請すること。また、B類型として交付決定を受けた後、事業実施にあたり補助金申請額がB類型の下限額を下回った場合は、B類型としての事業実施効果報告の義務が付される。 ※なお、B類型の要件を満たす場合でも、交付申請時に申請する補助額を自主的にA類型の補助額の範囲内(30万円以上150万未満)で申請することは可能。 事業実施効果報告は、2022年から2024年までの3回とする。(本要領6-3参照) (2)補助対象外となる経費 代表的な補助対象外経費は以下のとおり。 ・ハードウェア ・組込み系ソフト (機械機器などに独立して組み込まれたコンピューターを制御するためのシステム) ・スクラッチ開発 ・従量課金方式の料金体系をとるサービス ・広告宣伝費 ・会員登録した利用者に対する情報提供サービス ・緊急時連絡システム、BCPシステムなど恒常的に利用されないシステム ・VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ、コンテンツ配信システム ・利用者が所有する資産やブランドの価値を高める目的のシステム (導入した補助事業者の労働生産性向上を目的とせず、当該事業者の顧客がそのITツールを利用し恩恵を受けるものや商品価値を高めることを目的としたシステム) ・補助金申請、報告に係る申請代行費 ・リース料金 ・公租公課(消費税) ・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断するもの |
(1)補助対象経費 補助対象経費は、IT導入支援事業者によりあらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費(ソフトウェア費、導入関連費、ハードウェアレンタル費)とする。補助事業者はIT導入支援事業者へ相談を行い、生産性向上に寄与する適切なITツールを選択し、申請すること。 ただし、C類型に限っては、上記の通り、事前に事務局に登録されたIT導入支援事業者と登録されたITツールの中から導入するITツールを選定するケースに加え、IT導入支援事業者及びITツールが事務局に登録される以前であった場合で、下記「遡及申請可能期間」に定める期間中に導入を実施した際の費用であれば、当該IT導入支援事業者が事務局に対しIT導入支援事業者登録及びITツール登録の申請を行い、採択されたことをもって補助対象経費として交付申請することも認められる。なお、その場合においても交付決定を確約するものではないことに注意すること。 【「遡及申請可能期間」:2020年4月7日~2020年5月10日】 (2)導入するITツールの要件 本事業においてITツールは「ソフトウェア(プロセス)」「オプション」「役務」の3区分に分類される。本事業に申請しようとする者は、以下の要件を満たすこと。 ※区分表については、後日掲載予定※ 1)3区分のうち「ソフトウェア(プロセス)」に類するITツールを最低でも1つ以上、申請すること。 ※「プロセス」とは、ソフトウェアが持つ機能により生産性が向上する工程、あるいは効率化される工程のことを指す。 2)以下3つのうち、いずれか一つに該当するITツールを最低でも1つ以上、申請すること。 甲:サプライチェーンの毀損への対応 顧客への製品供給を継続するために必要なIT投資を行う事業 乙:非対面型ビジネスモデルへの転換 非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するためのIT投資を行う事業 丙:テレワーク環境の整備 従業員がテレワークを実践できるような環境を整備するためのIT投資を行う事業 3)上記1)、2)の要件を満たしていることを前提として、「オプション」、「役務」に係る各経費も補助対象となる。 4)上記2)の甲乙丙の対応に資する場合においてのみ、ハードウェアレンタル費は、「役務」として補助対象となる。 5)上記2)の甲乙丙の対応に資するソフトウェアとオプション、甲乙丙に紐づくハードウェアレンタル費用としての「役務」の経費が、補助対象経費全体の1/6以上を占めていること。 (補助対象となるハードウェアについて) 本事業において、補助対象となるハードウェアレンタル費の内訳は以下a,bに限定する。 なお、以下a,b以外の機器及び周辺機器については補助対象外とする。 a)デスクトップ型PC、ラップトップ型PC、タブレット型PC、スマートフォン b)上記a)をレンタル導入する際の付属品として、a)に接続し甲乙丙の事業に対応するためのWEBカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ルーター(Wifiルーター・アクセスポイント等) (3)申請類型 ※近日中に掲載 (4)補助対象外となる経費 代表的な補助対象外経費は以下のとおり。 ・組込み系ソフトウェア(特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム) 例:タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム) ・スクラッチ開発のソフトウェア、大幅なカスタマイズが必要なソフトウェア ・従量課金方式の料金体系のもの ・広告宣伝費、広告宣伝に類するもの ・緊急時連絡システムなど恒常的に利用されないシステム ・ホームページ制作、Webアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、コンテンツ配信管理システム ・ホームページ制作ツール等のCMSで制作した簡易アプリケーション ・PHPやCake PHPなどのWebフレームワーク、Java scriptなどで制作したアプリケーション ・コンテンツ配信システム ・教育・訓練、ストレス診断などのツール(教育・学習支援業等、業としている場合を除く) ・単なる情報提供サービス ・会員登録しWEB上でサービスの提供を受ける仕組みのもの ・恒常的に使用されるソフトウェアではないもの ・業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のITツール ・補助金申請、報告に係る申請代行費 ・リース料金 ・公租公課(消費税) ・その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省および補助金事務局が判断するもの |
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2-5交付申請フロー |
(略) |
(追加点) ※ただし、交付決定日以前であっても「2-1補助対象となる事業」に記載の「遡及申請可能期間」中に、すでに事業(契約・納品・支払い※いずれか一つでも)を実施している場合に限り、そのITツールを扱う事業者がIT導入支援事業者として採択され、当該ITツールを事務局に登録することを前提に、補助対象経費として、交付申請を行うことが可能。詳細は、「2-1補助対象となる事業」を参照。 |
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2-6交付申請等期間 |
2020年6月上旬~2020年12月下旬まで 本事業の公募は、令和2年6月、9月、12月に締切りを設け、それまでに受け付けた申請を審査し、交付決定を行う予定。 ※ただし、制度内容・スケジュール等は変更する場合がある。 |
2020年5月上旬~2020年12月下旬まで 本事業の公募は、複数回の締切りを設け、それまでに受け付けた申請を審査し、交付決定を行う予定。 |
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4-1審査項目 (1)事業面の具体的な審査 |
・経営診断ツールの各項目において、自社の経営課題を理解し、経営改善に向けた具体的な問題意識を持っているか ・自社の状況や課題分析及び将来計画に対し、改善すべき業務プロセスが、導入する「ITツール」の機能により期待される導入効果とマッチしているか ・内部プロセスの高度化、効率化及びデータ連携による社内横断的なデータ共有・分析等を取り入れ、継続的な生産性向上と事業の成長に取り組んでいるか 等 |
・新型コロナ感染症における事業への影響とその対策について効果的なツールが導入されているか ・経営診断ツールの各項目において、自社の経営課題を理解し、経営改善に向けた具体的な問題意識を持っているか ・内部プロセスの高度化、効率化及びデータ連携による社内横断的なデータ共有・分析等を取り入れ、継続的な生産性向上と事業の成長に取り組んでいるか 等 |
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4-1審査項目 (3)加点項目に係る取組の審査 |
・生産性の向上及び働き方改革を視野に入れ、国の推進する関連事業に取り組んでいるか ・国が推進する「クラウド導入」に取り組んでいるか ・在宅勤務制度(テレワーク)の導入に取り組んでいるか ・2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件内、(2)申請要件(セ)に記載の1)、2)に取り組んでいるか ※ただし、A類型の申請者或いはB類型の申請者且つ小規模事業者及び取引価格が公的に定められている取引が大宗を占めると想定される事業者(保険医療機関、保険薬局、介護サービス事業者、社会福祉法人、更生保護法人、学校等)である場合に限り加点することとし、それ以外の事業者はこの限りではない。 |
・生産性の向上及び働き方改革を視野に入れ、国の推進する関連事業に取り組んでいるか ・国が推進する「クラウド導入」に取り組んでいるか等 |
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4-2加点項目及び減点措置 |
(1)生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)に基づく特例措置に関して、固定資産税の特例率をゼロの措置を講じた自治体に所属していること。(先端設備等導入計画の認定は不要) (2)地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得していること。 (3)補助金申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての「目標」を経済産業省に提出していること。 (4)導入するITツールとしてクラウド製品を選定していること。 (5)本事業を通して取り組む事業において、在宅勤務制度を導入するためのテレワークの導入を行う事業者であるか。 |
(1)生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)に基づく特例措置に関して、固定資産税の特例率をゼロの措置を講じた自治体に所属していること。(先端設備等導入計画の認定は不要) (2)地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を取得していること。 (3)補助金申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての「目標」を経済産業省に提出していること。 (4)導入するITツールとしてクラウド製品を選定していること。 |
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