サービス等生産性向上IT導入支援事業事務局から公開されたIT導入補助金2020【特別枠】(令和二年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)公募要領(特別枠)の冒頭には、以下の注意書きがあります。

※この公募要領は、令和二年度補正予算案の成立を前提としたものであり、申請を準備される事業者のみなさまの速やかな準備に役立てるよう、現時点での情報を公開するものです。内容については、今後も変更の可能性があり、特に申請要件については近日中に追記される事項があることにご留意ください。

 

どの部分が今後変更される可能性があるのかをまとめました。

①申請の対象となる事業者及び申請の要件

以下の要件については、申請内容により必須要件あるいは加点要件のいずれかに該当することになるが、詳細については後日公表されることとなっています。

・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加

・(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)

・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする

※1給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。

※2被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。

※3今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(特別枠の事業者)については補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ目標を据え置きし、その翌年度から3年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能。

以下に同意の上、事業計画を策定・実行すること。

・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求める。

・なお、財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。

(注)小規模事業者及び取引価格が公的に定められている取引が大宗を占めると想定される以下の事業者については、本要件の適用外とする。

・健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局

・介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者

・社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者

・学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校

<給与支給総額の増加目標が未達の場合>

・事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上の増加目標が達成できていない場合は、補助金の全部もしくは一部の返還を求める場合がある。

・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。

・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。

<事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合>

・事業計画中の毎年3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額の全部もしくは一部の返還を求める。

・ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。

②導入するITツールの要件

本事業においてITツールは「ソフトウェア(プロセス)」「オプション」「役務」の3区分に分類され、本事業に申請しようとする者は、3区分のうち「ソフトウェア(プロセス)」に類するITツールを最低でも1つ以上、申請することとされていますが、当該区分表については、後日掲載予定です。

※「プロセス」とは、ソフトウェアが持つ機能により生産性が向上する工程、あるいは効率化される工程のことを指します。

③申請類型

近日中に掲載されるとのことです。

なお、通常枠の「補助対象となるITツール区分と申請類型」でも、「詳細な区分については、後日公開予定」とされていますので、ITツールの区分については全体的に確定していないと推定されます。

④交付申請等期間

2020年5月上旬~2020年12月下旬までとされる交付申請期間は予定となっており、本事業の公募は、複数回の締切りを設け、それまでに受け付けた申請を審査し、交付決定を行う予定とされています。また、事業実施期間は交付決定後~6ヶ月間程度で詳細日時は別途指定されます。さらに、「制度内容・スケジュール等は変更する場合がある。」との但し書きが付されていますので、交付申請等の期間は流動的であると考えられます。

なお、通常枠でも同様に流動的な表現となっています。