低感染リスク型ビジネス枠(特別枠:C・D類型)について、A・B類型との相違点は以下のとおりです。
本要領における「ITツール」の定義
本事業においては、業務の非対面化に資するツール(非対面化ツール)の導入を前提に、「C 類型(低感染リスク型ビジネス類型:複数のプロセス間で情報連携されるツールを導入し複数のプロセスの非対面化や業務の更なる効率化を⾏うことを目的とした事業)」と「D 類型(テレワーク対応類型:テレワーク環境の整備に資するクラウド対応ツールを導入し複数のプロセスの非対面化を⾏うことを目的とした事業)」に申請する事業を補助対象とする。
補助対象となる事業
本事業においては、業務の非対面化に資するツール(非対面化ツール)の導入を前提に、「C類型(低感染リスク型ビジネス類型:複数のプロセス間で情報連携されるツールを導入し複数のプロセスの非対面化や業務の更なる効率化を行うことを目的とした事業)」と「D類型(テレワーク対応類型:テレワーク環境の整備に資するクラウド対応ツールを導入し複数のプロセスの非対面化を行うことを目的とした事業)」に申請する事業を補助対象とする。
非対面化ツールとは
事業所以外の遠隔地から業務を行うテレワーク環境の整備をはじめ、対人接触の機会を低減するよう非対面又は遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへの転換(業務形態の非対面化)に資する、労働生産性の向上を目的としたITツールをいう。
2.事業内容
2-1補助対象となる事業
(1)補助対象事業の考え方
本事業では、補助事業者が新型コロナウイルスの影響を受け、業務の非対面化に資するITツール(非対面化ツール)を導入し、労働生産性を向上させる取り組みのうち、後述する「2-3補助対象経費の内容と、導入するITツールの分類・要件」に詳述する条件を満たすものを補助対象事業とする。
非対面化ツールとは
事業所以外の遠隔地から業務を⾏うテレワーク環境の整備をはじめ、対人接触の機会を低減するよう非対面又は遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルへ転換(業務形態の非対面化)し、労働生産性の向上を目的としたITツールをいう。
(2)補助対象事業の拡大について(遡及(さかのぼり)申請の追加)
本事業は、前述の「1-1 事業目的」にも記載の通り、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響下において、交付決定後に実施する事業に加え、可及的速やかに実施された事業に対しても支援を⾏うべきであるということから、原則である下記①のケースに加え、特例として下記②の遡及(さかのぼり)申請のケースも、補助対象事業として認める。
① 交付決定日以降に補助対象事業を実施するケース
事務局に登録されたIT導入支援事業者及びITツールの中から、ITツールを選定し、交付決定日以降に事業(契約・納品・支払い)を実施するケース。
② 遡及(さかのぼり)申請可能期間中に補助対象事業を実施するケース
一刻も早い業務形態の非対面化の必要性の理由から公募開始前の遡及申請可能期間(2021年1月8日(金)以降から交付決定前までの期間)に、ITツール導入についての契約を実施し、その後、補助事業者による交付申請までの間に当該ITツールとそれを提供するIT導入支援事業者が事務局に登録されたケース。
つまり、2021年1月7日(木)以前に実施された事業は、補助対象外となるため注意すること。
2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件
(2)申請要件
※3 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(低感染リスク型ビジネス枠の事業者)については補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ目標を据え置きし、その翌年度から3年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能。
加えて、以下に同意の上、事業計画を策定・実行すること。
・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求める。
・なお、財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。
(注)以下の事業者については、本要件(セ)の適用外とする。
① 「2-3補助対象経費の内容と、導入するITツールの分類・要件」内(4)申請類型に記載されている類型のうち、賃上げ要件が加点項目となる申請類型を選択し交付申請した事業者② 「2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件」に定める小規模事業者
(具体例)
補助金交付額が450万円のケースで、賃金支給総額の増加目標が未達の場合の返還額
(例1)賃金支給総額の増加目標が3年度目で未達の場合
効果報告年度 |
1年度目 |
2年度目 |
3年度目 |
4年度目 |
事業実施効果報告対象期間 |
2022年4月1日 ~2023年3月31日 |
2023年4月1日 ~2024年3月31日 |
2024年4月1日 ~2025年3月31日 |
2025年4月1日 ~2026年3月31日 |
事業実施効果報告期間 |
2023年4月~2023年5月 |
2024年4月~2024年5月 |
2025年4月~2025年5月 |
2026年4月~2026年5月 |
返還額 |
|
|
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(返還率) |
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|||
賃上げ目標達成/未達成 |
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未達 |
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※賃金支給総額の目標達成度初回判定である3年度目は賃上げ目標未達であっても返還を求めず4年度目の報告を求める。
(例2)賃金支給総額の増加目標が4年度目で未達の場合
効果報告年度 |
1年度目 |
2年度目 |
3年度目 |
4年度目 |
事業実施効果報告対象期間 |
2022年4月1日 ~2023年3月31日 |
2023年4月1日 ~2024年3月31日 |
2024年4月1日 ~2025年3月31日 |
2025年4月1日 ~2026年3月31日 |
事業実施効果報告期間 |
2023年4月~2023年5月 |
2024年4月~2024年5月 |
2025年4月~2025年5月 |
2026年4月~2026年5月 |
返還額 |
|
|
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450万 |
(返還率) |
全額 |
|||
賃上げ目標達成/未達成 |
|
|
未達 |
未達 |
・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、上記の補助金返還を求めない。
・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。
<事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合>
・事業計画中の毎年3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額の全部もしくは一部の返還を求める。
・ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。
※本事業において付加価値額とは、粗利益を指す。(粗利益=売上高-原価)
※補助金返還額は、補助金額を労働生産性の計画目標年数である3年で除した金額に対して、その3年のうち目標未達年以降の年数(目標未達となった年を含む)を乗じた金額とする。ただし、未達となり返還を行った場合、翌年度以降の事業実施効果報告及び未達の場合の返還は求めないこととする。
※3年度目又は4年度目において、事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合で、同時に給与支給総額の増加目標も未達である場合には、いずれか返還額の高い方での返還となるため、注意すること。
(具体例)
補助金交付額が450万円のケースで、事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合の返還額
(例1)事業場内最低賃金の増加目標が1年度目で未達の場合
効果報告年度 |
1年度目 |
2年度目 |
3年度目 |
4年度目 |
事業実施効果報告対象期間 |
2022年4月1日 ~2023年3月31日 |
2023年4月1日 ~2024年3月31日 |
2024年4月1日 ~2025年3月31日 |
2025年4月1日 ~2026年3月31日 |
事業実施効果報告期間 |
2023年4月~2023年5月 |
2024年4月~2024年5月 |
2025年4月~2025年5月 |
2026年4月~2026年5月 |
返還額 |
|
|
|
|
(返還率) |
|
|
|
|
賃上げ目標達成/未達成 |
未達 |
|
|
|
※1年度目は賃上げ目標未達の場合も返還は求めない、2年度目以降、賃上げ目標未達の場合は下記例のとおり返還を求める。
(例2-1)事業場内最低賃金の増加目標が1年度目、2年度目いずれも未達の場合
効果報告年度 |
1年度目 |
2年度目 |
3年度目 |
4年度目 |
事業実施効果報告対象期間 |
2022年4月1日 ~2023年3月31日 |
2023年4月1日 ~2024年3月31日 |
|
|
事業実施効果報告期間 |
2023年4月~2023年5月 |
2024年4月~2024年5月 |
||
返還額 |
|
450万 |
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(返還率) |
全額 |
|||
賃上げ目標達成/未達成 |
未達 |
未達 |
(例2-2)事業場内最低賃金の増加目標が1年度目は達成、2年度目が未達の場合
効果報告年度 |
1年度目 |
2年度目 |
3年度目 |
4年度目 |
事業実施効果報告対象期間 |
2022年4月1日 ~2023年3月31日 |
2023年4月1日 ~2024年3月31日 |
|
|
事業実施効果報告期間 |
2023年4月~2023年5月 |
2024年4月~2024年5月 |
||
返還額 |
|
300万 |
||
(返還率) |
2/3 |
|||
賃上げ目標達成/未達成 |
達成 |
未達 |
(例3-1)事業場内最低賃金の増加目標が1年度目が未達、2年度目が達成 3年度目で未達の場合
効果報告年度 |
1年度目 |
2年度目 |
3年度目 |
4年度目 |
事業実施効果報告対象期間 |
2022年4月1日 ~2023年3月31日 |
2023年4月1日 ~2024年3月31日 |
2024年4月1日 ~2025年3月31日 |
|
事業実施効果報告期間 |
2023年4月~2023年5月 |
2024年4月~2024年5月 |
2025年4月~2025年5月 |
|
返還額 |
|
|
300万 |
|
(返還率) |
2/3 |
|||
賃上げ目標達成/未達成 |
未達 |
達成 |
未達 |
※3年度目で未達の場合、4年度目の報告・返還は不要。
(例3-2)事業場内最低賃金の増加目標が1・2年度目達成、3年度目で未達の場合
効果報告年度 |
1年度目 |
2年度目 |
3年度目 |
4年度目 |
事業実施効果報告対象期間 |
2022年4月1日 ~2023年3月31日 |
2023年4月1日 ~2024年3月31日 |
2024年4月1日 ~2025年3月31日 |
|
事業実施効果報告期間 |
2023年4月~2023年5月 |
2024年4月~2024年5月 |
2025年4月~2025年5月 |
|
返還額 |
|
|
150万 |
|
(返還率) |
1/3 |
|||
賃上げ目標達成/未達成 |
達成 |
達成 |
未達 |
※3年度目で未達の場合、4年度目の報告・返還は不要。
(例4)事業場内最低賃金の増加目標が1年度目が未達、2・3年度目で達成 4年度目で未達の場合
効果報告年度 |
1年度目 |
2年度目 |
3年度目 |
4年度目 |
事業実施効果報告対象期間 |
2022年4月1日 ~2023年3月31日 |
2023年4月1日 ~2024年3月31日 |
2024年4月1日 ~2025年3月31日 |
2025年4月1日 ~2026年3月31日 |
事業実施効果報告期間 |
2023年4月~2023年5月 |
2024年4月~2024年5月 |
2025年4月~2025年5月 |
2026年4月~2026年5月 |
返還額 |
|
|
|
150万 |
(返還率) |
1/3 |
|||
賃上げ目標達成/未達成 |
未達 |
達成 |
達成 |
未達 |
2-3補助対象経費の内容と、補助対象となるITツールの分類・要件
(2)補助対象となるITツールの分類
※連携型ソフトウェアとは、複数プロセス間での情報共有や連携を行うことを可能とする連携型ツールの総称。詳細は本項(4)申請類型の<類型詳細>を参照。
(3)交付申請を行う際に必要となるITツールの要件
①補助事業者は、IT導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたITツールの中から導入するITツールを選択し交付申請を行う。その際、選択したITツールは上図3つの大分類中の大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー1・2に設定されたプロセス“P-01~P-07“(下図参照)を必ず2種類以上含んでいる必要がある。
※「業務プロセス」とは、ソフトウェアが保有する機能を導入することによって、特定の業務の労働生産性が向上するまたは効率化される工程のことを指す。
※「汎用プロセス」とは業種・業務に限定されず、業務プロセスと一緒に導入することで更に労働生産性を向上させるものを指す。
※「プロセス」の詳細は、業種ごとにプロセスと機能分類を記載した「別紙2:業種・プロセス一覧」を参照すること。
②申請するITツール(ソフトウェア)は非対面化ツールであること。
③大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」の導入に係る各経費も併せて補助対象経費として申請する場合は、上記①、②の要件を満たしていること。
特に、カテゴリー9のハードウェアレンタルのみを導入する形での交付申請は認められない点に注意すること。
④ハードウェアレンタルを補助対象経費として申請する場合は、当該ハードウェアの活用により業務形態の非対面化を実現するものであること。
(補助対象となるハードウェアについて)
本事業において、カテゴリー9のハードウェアレンタル費の内訳は以下a,b,cに限定する(以下に該当しない機器及び周辺機器のレンタル費は補助対象外)。
a)デスクトップ型PC、ラップトップ型PC、タブレット型PC、スマートフォン
b)a)に接続し業務形態の非対面化の目的に対応したWEBカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ルーター(Wifiルーター・アクセスポイント等)、ディスプレイ、プリンター
c)業務形態の非対面化の目的に対応したキャッシュレス決済端末及び付属品
※1 ハードウェアレンタル費用は、IT導入支援事業者により事務局に登録されたITツールのみが補助対象となる。
※2 レンタル料は、レンタル開始日から1年分までを上限として補助対象となる。
※3 令和3年度中または補助対象とした経費分の期間利用後に、無償譲渡することを前提とした契約は補助対象外とする。
※4 タブレット型PCやスマートフォンはWi-Fiモデル・セルラーモデル等は問わないが、通信料は補助対象外となる。(セルラーモデルの導入においてはSIMカードのレンタル費用も端末と併せて補助対象とする)
※5 補助対象となるWEBカメラは、主にPCを利用し業務形態の非対面化を行うために活用するITツールであり、以下のようなWEBカメラは補助対象外。補助対象外となるWEBカメラ:監視カメラ、見守りカメラ、一般的な被写体撮影用カメラ等なお、PC接続可能な場合であっても、当該製品で無ければいけない必要性を求め、その結果事務局が当該製品である必要性が無いと判断した場合は補助対象外とする。
※6 補助対象となるルーターとは、主に業務形態の非対面化を目的として社内外問わず導入するモデムやルーター(有線無線)機器のことを指す。モバイルWi-Fiルーターもレンタルに限り対象とするが、通信料は補助対象外。
※7 補助対象となるディスプレイとは、主に業務形態の非対面化を目的として社内外問わず導入するITツールであり、TVチューナー付きディスプレイや遊興的に映像を流すことを目的とするディスプレイは補助対象外。なお、PC接続可能な場合であっても、当該製品で無ければいけない必要性を求め、その結果事務局が当該製品である必要性が無いと判断した場合は補助対象外とする。
※8 補助対象となるプリンターとは、主に業務形態の非対面化を目的として、社内外問わず導入する文書媒体に対して出力をするITツールであり、あくまでも機器レンタル料金のみが補助対象となり(リース契約は対象外)、インク等の消耗品については補助対象外。
※9 c)において補助対象となるキャッシュレス決済端末とは、クレジットカード、デビットカード、電子マネー QR コード決済など、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済手段の提供に必要な、読み取り、決済処理、精算データ作成、精算データ送信、通信機能を有する機器を指し、本事業では以下と定義する。
・リーダライタ、バーコードリーダーあくまでも機器レンタル料金のみが補助対象となり(リース契約は対象外)、通信料、インクやロール紙等の消耗品については補助対象外。
また、POS レジ本体も対象外となる。
※10 c)において補助対象となる付属品とは、キャッシュレス決済を行うためのソフトウェアや決済端末と併せて使用する際に必要な機器を指し、本事業では以下と定義する。なお、交付申請時には付属品のみの申請は認められず、※9に定義するキャッシュレス決済端末を申請する場合にのみ併せて付属品を申請できることとする。あくまでも機器レンタル料金のみが補助対象となり(リース契約は対象外)、設置費、通信料、インクやロール紙等の消耗品については補助対象外。
・サインパッド、カスタマーディスプレイ、レシートプリンター、SIMカード
(4)申請類型 非対面化ツールの導入を前提とし、そのITツールの機能・構成及び交付申請額により申請可能な類型は下記の通り。
類型 |
補助金申請額 |
補助率 |
プロセス数 |
非対面化ツール |
賃上げ目標 ※2-2-1(2)申請要件(ソ) |
補助対象 |
導入ツール要件 ※詳細は本公募要領を必読のこと |
C-1類型 |
30万~ 300万未満 |
2/3以内 |
2以上 |
必須 |
加点項目 |
ソフトウェア購入費用及び導入するソフトウェアの利用に必要不可欠なハードウェアのレンタル費用と関連するオプション・役務の費用 |
複数のプロセス間で情報連携し複数プロセスの非対面化や業務の更なる効率化を可能とするITツールであること。 |
C-2類型 |
300万~ 450万以下 |
必須要件 |
|||||
D類型 |
30万~ 150万以下 |
加点項目 |
テレワーク環境の整備に資するクラウド環境に対応し、複数プロセスの非対面化を可能とするITツールであること。 |
(※)ただし、「2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件」内、(2)申請要件(セ)の(注)に記載の、要件適用外となる②~⑥の事業者については、賃上げ要件の制限は上記表の限りではなく、加点対象として取り扱う。
<類型詳細>
【C類型】
・ IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの内、業務の非対面化を前提とし異なるプロセス間での情報共有や連携を⾏うことで補助事業者の労働生産性の向上に寄与するもので、連携型ソフトウェアとして事務局に登録されたITツールを導入する際に選択する類型。
※異なるプロセス間で連携可能であれば、導入するツール数について単一か複数かは問わない。
・ 交付申請時に連携型ソフトウェアを選択し本項 C 類型の要件を満たす場合には、その連携型ソフトウェアに加え、別途、他の連携型ソフトウェアを含む非対面化ツールを併せて申請することが可能。
(例1)単一ツールにより複数プロセス間の連携を可能とするもの
(例2)複数ツールで構成され複数プロセス間の連携を可能とするもの
・ 必ず“P-01~P-07“の内、2種類以上のプロセスを保有するソフトウェアを申請すること。
・ 上記を満たすことを要件として、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」に係る各経費も補助対象となる。
・ 補助金額はC-1類型が30万円以上300万円未満、C-2類型が300万円以上450万円以下とする。
※なお、補助対象経費から算出した交付申請額(補助対象経費の2/3以内)によって、申請類型を選択することができるが、C-2類型の要件を満たす場合でも、交付申請時に申請する補助額を自主的にC-1類型の補助額の範囲内(30万円以上300万円未満)で申請することは可能。
・ 事業実施効果報告は、2023年から2025年までの3回とする。(本要領「6-3事業実績報告について」参照)
【D類型】
・ 事前に事務局に登録されたITツールの内、業務の非対面化およびクラウド対応されていることを前提とし複数のプロセスにおける遠隔地等での業務を可能とすることで補助事業者の労働生産性の向上に寄与するものとして登録されたITツールを導入する際に選択する類型。
※複数プロセスを非対面化することが可能であれば、導入するツール数について単一か複数かは問わない。
・ 必ず“共 P-01~汎 P-07“の内、2 種類以上のプロセスを保有するソフトウェアを申請すること。
・ 上記を満たすことを要件として、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」に係る各経費も補助対象となる。
・ 補助金額は 30 万円以上 150 万円以下とする。
・ 事業実施効果報告は、2023 年から 2025 年までの 3 回とする。(本要領「6-3 事業実績報告について」参照)
(5)補助対象外となる経費
■注:AB類型では、(ス)ECサイト制作が対象外とされているが、CD累計では列挙されていない。
2-4経費区分及び補助率、類型、補助上限額・下限額
補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計については、補助上限額・下限額の範囲内で補助する。
補助対象経費区分 |
ソフトウェア費、導入関連費、ハードウェアレンタル費 |
補助率 |
2/3以内 |
類型及び補助下限額・上限額 |
C類型:30万円から450万円以下 D類型:30万円から150万円以下 |
※補助金は、事務局から補助事業者に直接支払う。
※補助金額の1円未満は切り捨てとする。
4.審査内容
学識有識者を含む関係分野の専門家で構成された外部審査委員会において、以下の項目について審査を行い、事務局は補助事業者の採択・交付決定する。
4-1審査項目
審査項目 |
審査事項 |
|
事業面からの審査項目 |
(1) 事業面の具体的な審査 |
・新型コロナウイルス感染症における事業への影響とその対策について効果的なツールが導入されているか |
(2) 計画目標値の審査 |
・労働生産性の向上率 |
|
政策面からの審査項目 |
(3) 加点項目に係る取組の審査 |
・生産性の向上及び働き方改革を視野に入れ、国の推進する関連事業に取り組んでいるか |
※原則として、提出された書類により審査を行う。
※申請した内容の差替えや変更、訂正等は不可。内容に相違や不足等がないか提出前に十分に確認を行い事務局へ申請すること。
4-2加点項目及び減点措置加点
対象となる取組、関連事業は以下の通り。
※本要領『別紙1:関連事業紹介』を参照。
(1) 地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画(IT導入補助金の公募開始日が当該計画の実施 期間内であるものに限る)の承認を取得していること。
(2) 交付申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての「目標」を 経済産業省に提出していること。(3)導入するITツールとしてクラウド製品を選定していること。
ただし、D類型においてはクラウド対応ツールの導入が必須要件であるため、加点としない。
(4) 導入するITツールとしてインボイス制度対応製品を選定していること。
(5) 「2-2-1 申請の対象となる事業者及び申請の要件」内、(2)申請要件(ソ)の(注)に記載の①~⑥の事業者であって、以下の要件を全て満たす事業計画を策定し、従業員に表明していること
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+3
0円以上の水準にする
※1 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
※2 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。
※3 今般の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者(特別枠の事業者)については 補助事業実施年度に感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ目標を据え置きし、その翌年度から3年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能。
減点措置について
申請時点において、過去3年間に、類似の補助金(平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020のみ)、令和2年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020のみ))の交付を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じる。
(参考)
IT導入補助金2020は、2020年3月~2020年12月に公募が行われた本事業を指す。