InterTrust Japan LLC.

【2021年最新版】2.事業内容(A・B類型)

2.事業内容

2-1補助対象となる事業

本事業は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っている中小企業・小規模事業者等が、自社の強み・弱みを認識、分析し、生産性向上のため業務プロセスの改善と効率化に資する方策として、IT導入支援事業者が登録するITツールを導入する補助事業者に対し、当該ITツールの導入費用の一部を補助するものです。

2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件

(1)申請の対象となる中小企業・小規模事業者等の定義本事業において、申請の対象となる中小企業・小規模事業者等は、以下のとおりです。

(中小企業等の定義)

業種分類

定義

① 製造業、建設業、運輸業

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

② 卸売業

資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

③ サービス業(ソフトウェア業又は情報処理サービス業、旅館業を除く)

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主

④ 小売業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主

⑤ ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工場用ベルト製造業を除く)

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が900人以下の会社及び個人事業主

⑥ ソフトウェア業又は情報処理サービス業

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

⑦ 旅館業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が200人以下の会社及び個人事業主

⑧ その他の業種(上記以外)

資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主

⑨ 医療法人、社会福祉法人

常時使用する従業員の数が300人以下の者

⑩ 学校法人

常時使用する従業員の数が300人以下の者

⑪ 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所

常時使用する従業員の数が100人以下の者

⑫ 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体

上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

⑬ 特別の法律によって設立された組合又はその連合会

上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

⑭ 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)

上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

⑮ 特定非営利活動法人

上記①~⑧の業種分類に基づき、その主たる業種に記載の従業員規模以下の者

(小規模事業者の定義)

業種分類

定義

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数が 5 人以下の会社及び個人事業主

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主

製造業その他

常時使用する従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主

※1. 「常時使用する従業員」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味します。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため「常時使用する従業員」には該当しないものとします。

※2. 本事業に申請する全ての事業者は、製品・サービスの生産・提供など、生産活動に資する事業を行っていることを前提とし、且つ申請・導入するITツールは、製品・サービスの生産・提供などの生産性向上に資するものであることとします。

【参考】過去のIT導入補助金において、申請を受け付けた組織形態の事業者
株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、特定非営利活動法人(NPO法人)、企業組合、協業組合、事業協同組合、協同組合連合会、商工組合、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、農事組合法人、労働組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、土地改良区、森林組合、森林組合連合会、商工会、商工会連合会、商工会議所、青年会議所、企業年金基金、都道府県職業能力開発協会、健康保険組合、土地改良事業団連合会、等(順不同)

(2)申請要件
(ア)交付申請時点において、日本国内で法人登記(法人番号が指定され国税庁が管理する法人番号公表サイトにて公表されていること)され、日本国内で事業を営む法人又は日本国内で事業を営む個人であること。
(イ)交付申請の直近月において、申請者が営む事業場内の最低賃金が法令上の地域別最低賃金以上であること。
(ウ)gBizIDプライムを取得していること。(補足1)
(エ)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」いずれかの宣言を行うこと。また、宣言内容の確認に際し事務局が一部の交付申請情報を独立行政法人情報処理推進機構(IPA)と共有することに同意すること。(補足2)
(オ)交付申請に必要な情報を入力し、添付資料(本要領「3-2交付申請に必要な添付資料」参照)を必ず提出すること。
(カ)交付申請の際、1申請事業者につき、必ず申請事業者自身が管理する1つの携帯電話番号を登録すること(登録された携帯電話番号宛てにSMSにて、申請に必要なパスワード等の通知を行う)。また、登録された携帯電話番号に対し事務局からの連絡があった際には応じること。
(キ)補助事業を実施することによる労働生産性の伸び率の向上について、1年後の伸び率が3%以上、3年後の伸び率が9%以上及びこれらと同等以上の、数値目標を作成すること。
(ク)IT導入支援事業者と確認を行ったうえで、生産性向上に係る情報(売上、原価、従業員数及び就業時間、給与支給総額(※)、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)等を事務局に報告すること。 (※)給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
(ケ)事務局、国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)は、次に掲げる場合に、あらかじめ申請者の同意を得ないで、補助事業に係るすべての情報を第三者に提供する場合があることに同意できること。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申請者の同意を得ることが困難であるとき。
三 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、申請者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 事務局から委託を受けた事業者及び事務局が認めた事業者に対して、匿名性が確保された状態で生産性向上の分析を行うために提供される場合
五 事務局、国及び中小機構が本事業の遂行に必要な手続き等を行うために利用する場合。
(コ)事例の調査協力については、特段の事情がない限り協力をすること。(事例の公開内容及び範囲については、個別で随時合意を得るものとする)
(サ)事務局より付与される申請マイページを使用し本事業に係る申請、各種手続き等を行うため、申請マイページに係るログインID及びパスワードは、責任をもって適切に管理し、IT導入支援事業者を含む第三者に渡さないこと。
(シ)訴訟や法令遵守上において、補助事業の遂行に支障をきたすような問題を抱えていないこと。
(ス)「2-2-2申請の対象外となる事業者」に記載の申請の対象外となる事業者でないこと。
(セ)本項ア~スの要件に加え、本事業でB類型に申請しようとする者(一部例外(注)を除く)は、以下の要件をすべて満たす3年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加 (被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用 に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
※1給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
※2被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。
加えて、以下に同意の上、事業計画を策定・実行すること。
・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求める。
・なお、財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限とする。
(注)以下の事業者については、本要件(セ)の適用外とする。
① 「2-3補助対象経費の内容と、導入するITツールの分類・要件」内(4)申請類型に記載されている類型のうち、賃上げ要件が加点項目となる申請類型を選択し交付申請した事業者
② 「2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件」に定める小規模事業者
③ 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等を行う保険医療機関及び保険薬局
④ 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス事業者
⑤ 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更生保護事業を行う事業者
⑥ 学校教育法に規定する学校、専修学校、修業年限が1年以上などの一定の要件を満たす各種学校

<給与支給総額の増加目標が未達の場合>
・事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均1.5%以上の増加目標が達成できていない場合は、補助金の全部の返還を求める場合がある。
(具体例)
補助金交付額が450万円のケースで、賃金支給総額の増加目標が未達の場合の返還額

効果報告年度

1年度目

2年度目

3年度目

事業実施効果報告対象期間

2022年4月1日 ~2023年3月31日

2023年4月1日 ~2024年3月31日

2024年4月1日 ~2025年3月31日

事業実施効果報告期間

2023年4月~2023年5月

2024年4月~2024年5月

2025年4月~2025年5月

返還額

 

 

450万

(返還率)

全額

賃上げ目標達成/未達成

 

 

未達

・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、上記の補助金返還を求めない。
・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることを認める。

<事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合>
・事業計画中の毎年3月時点において、事業場内最低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額の全部もしくは一部の返還を求める。
・ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに帰さない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求めない。
※本事業において付加価値額とは、粗利益を指す。(粗利益=売上高-原価)
※補助金返還額は、補助金額を労働生産性の計画目標年数である3年で除した金額に対して、その3年のうち目標未達年以降の年数(目標未達となった年を含む)を乗じた金額とする。ただし、未達となり返還を行った場合、翌年度以降の事業実施効果報告及び未達の場合の返還は求めないこととする。
※3年度目において、事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合で、同時に給与支給総額の増加目標も未達である場合には、いずれか返還額の高い方での返還となるため、注意すること。

(具体例)
補助金交付額が450万円のケースで、事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合の返還額
(例1)事業場内最低賃金の増加目標が1年度目で未達の場合

効果報告年度

1年度目

2年度目

3年度目

事業実施効果報告対象期間

2022年4月1日 ~2023年3月31日

 

 

事業実施効果報告期間

2023年4月~2023年5月

返還額

450万

(返還率)

全額

賃上げ目標達成/未達成

未達

※1年度目で未達の場合、2年度目、3年度目の報告・返還は不要。

(例2)事業場内最低賃金の増加目標が2年度目で未達の場合

効果報告年度

1年度目

2年度目

3年度目

事業実施効果報告対象期間

2022年4月1日 ~2023年3月31日

2023年4月1日 ~2024年3月31日

 

事業実施効果報告期間

2023年4月~2023年5月

2024年4月~2024年5月

返還額

 

300万

(返還率)

2/3

賃上げ目標達成/未達成

達成

未達

※2年度目で未達の場合、3年度目の報告・返還は不要。

(例3)事業場内最低賃金の増加目標が3年度目で未達の場合

効果報告年度

1年度目

2年度目

3年度目

事業実施効果報告対象期間

2022年4月1日 ~2023年3月31日

2023年4月1日 ~2024年3月31日

2024年4月1日 ~2025年3月31日

事業実施効果報告期間

2023年4月~2023年5月

2024年4月~2024年5月

2025年4月~2025年5月

返還額

 

 

150万

(返還率)

 

 

1/3

賃上げ目標達成/未達成

達成

達成

未達

(補足1)gBizIDについて
経済産業省及び中小企業庁では、複数の行政サービスを1つのアカウントにより利用することのできる認証システムであるgBizID(https://gbiz-id.go.jp)の利用を推奨しています。gBizIDのアカウントを取得すると、このシステムにつながる行政サービスでの利用が可能となります。また、利用することのできる行政サービスについては、順次拡大を図っていきます。なお、gBizIDのご利用には料金は発生しません。ただし、将来にわたって無料であることをお約束するものではありません。
本IT導入補助金の申請においては、「gBizIDプライム」アカウント(ID・パスワード等)が必要となります。
〇gBizIDプライムをお持ちでない場合
gBizIDマニュアル・様式等のダウンロードページ(https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html)にある「GビズIDクイックマニュアルgBizIDプライム編」をご覧いただき、アカウント取得の申請を行ってください。
※gBizIDプライムアカウントID発行までの期間はおおむね2週間となっております。早めの申請手続きをお願いします。
〇gBizIDプライムを既にお持ちの場合本補助金の交付申請を行うことが可能です。詳しくは事業ホームページをご参照ください。
(参考)gBizIDホームページ:https://gbiz-id.go.jp
※gBizIDプライムを取得するためには以下が必要となります。
・法人の場合、法務局が発行した印鑑証明書(オンライン申請可。)の原本。個人事業主の場合、地方公共団体が発行した印鑑登録証明書の原本。(いずれも発行日より3ヶ月以内のものに限る。)
・法人代表者印又は個人事業主の実印を押印した申請書※1
・「法人代表者ご自身」又は「個人事業主ご自身」のメールアドレス※2
・「法人代表者ご自身」又は「個人事業主ご自身」のSMS受信が可能な電話番号※2
※1申請者がgBizIDのホームページで作成して印刷し、押印してください。
※2メールアドレスおよびSMS受信用電話番号は、今後、gBizIDのアカウント利用時にご利用いただくこととなります。(メールアドレスはアカウントIDに、SMS受信用電話番号は二要素認証用に利用します。)

(補足2)SECURITY ACTIONについて
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する中小企業・小規模事業者等自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度。本補助事業では、「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」の宣言を要件とし、交付申請作成時に宣言済アカウントIDの入力を求め確認を行うこととする。
・「SECURITY ACTION」の概要説明
https://www.ipa.go.jp/security/security-action/it-hojo.html
・「SECURITY ACTION」の申込みURL
https://security-shien.ipa.go.jp/security/entry/
・問い合わせ先:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)
TEL:03-5978-7508
お問合せ時間:9:30~12:30、13:30~17:30/月曜~金曜(土・日・祝日除く)
お問合せフォーム:https://security-shien.ipa.go.jp/portal/inquiry/index.html

2-2-2申請の対象外となる事業者
上記「2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件」に該当する事業者であっても、下記の事業者については申請の対象外とする。
(1)次の①~⑥のいずれかに該当する事業者
①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業・小規模事業者等
③大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業・小規模事業者等
④発行済株式の総数又は出資価格の総額を①~③に該当する中小企業・小規模事業者等が所有している中小企業・小規模事業者等
⑤①~③に該当する中小企業・小規模事業者等の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業・小規模事業者等
⑥確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業・小規模事業者等
※大企業とは、「2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件」内、(1)申請の対象となる中小企業・小規模事業者等の定義に規定する中小企業・小規模事業者等以外の者であって、事業を営む者をいう。ただし、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
(2)IT導入補助金2021において「IT導入支援事業者」に登録されている事業者
※1昨年度事業以前の事業にて登録されている場合はこの限りではない。
※2IT導入支援事業者の代表者および役員の経営する企業等が、補助事業者として申請を行った場合、その申請は無効となる。
(3)経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業者(旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営むものを除く)を除く)
(5)過去1年において、労働関係法令違反により送検処分を受けている事業者
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団等の反社会的勢力に関係する事業者
(7)宗教法人
(8)法人格のない任意団体(例)同窓会、PTA、サークル等
(9)その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断する者

2-3補助対象経費の内容と、補助対象となるITツールの分類・要件
(1)補助対象経費
補助対象経費は、IT導入支援事業者が提供し、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用とする。補助事業者は、登録されたIT導入支援事業者への相談を行い、自社の生産性向上に寄与する適切なITツールを選択し、申請すること。
(2)補助対象となるITツールの分類
本事業において補助の対象となるITツールとは大分類Ⅰ「ソフトウェア」、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」の3つのいずれかに分類される。加えて、各大分類内は下記図のとおりカテゴライズされる。

※カテゴリー2「連携型ソフトウェア」およびカテゴリー9「ハードウェアレンタル」 については、通常枠A・B類型では補助対象外となるため注意すること。
連携型ソフトウェアおよびハードウェアレンタルの交付申請を希望する場合は、別途 特別枠C・D類型の公募要領を参照のうえC・D類型での交付申請を行うこと。
(3)交付申請を行う際に必要となるITツールの要件
①補助事業者は、IT導入支援事業者により事務局に対して事前に登録されたITツールの中から導入するITツールを選択し交付申請を行う。
その際、選択したITツールは上図3つの大分類中の大分類Ⅰ「ソフトウェア」のカテゴリー1に設定されたプロセス“P-01~P-06“(下図参照)を必ず1種類以上含んでいる必要がある。

 

 

種別

Pコード

プロセス名

業 務 プ ロ セ ス

共通プロセス

共P-01

顧客対応・販売支援

共P-02

決済・債権債務・資金回収管理

共P-03

調達・供給・在庫・物流

共P-04

会計・財務・経営

共P-05

総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス

業種特化型

プロセス

各業種P-06

業種固有プロセス

汎用プロセス

汎P-07

汎用・自動化・分析ツール

(業種・業務が限定されないが生産性向上への寄与が認められる業務プロセスに付随しない専用のソフトウェア)

※「業務プロセス」とは、ソフトウェアが保有する機能を導入することによって、特定の業務の労働生産性が向上するまたは効率化される工程のことを指す。
※「汎用プロセス」とは業種・業務に限定されず、業務プロセスと一緒に導入することで更に労働生産性を向上させるものを指す。
※「汎用プロセス(汎 P-07)」のみを保有するITツールは、単独では交付申請不可だが“共 P-01~各業種 P-06“と組み合わせて交付申請することで、1 プロセスとしてカウントされ交付申請が可能となる。
※「プロセス」の詳細は、業種ごとにプロセスと機能分類を記載した「別紙2:業種・プロセス一覧」を参照すること。

②大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」の導入に係る各経費も併せて補助対象経費として申請する場合は、上記①の要件を満たしていること。

(4)申請類型

ITツールの機能・構成及び交付申請額により申請可能な類型は下記の通り。

類型

補助金申請額

補助率

プロセス数

非対面化ツール

賃上げ目標

※2-2-1(2)申請要件(ソ)

補助対象

導入ツール要件

※詳細は本公募要領を必読のこと

A類型

30万~

150万未満

1/2以内

1以上

 

加点項目

ソフトウェア購入費用及び導入するソフトウェアに関連するオプション・役務の費用

類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。

B類型

150万~

450万以下

4以上

必須要件

加点項目必須要件

(※)ただし、「2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件」内、(2)申請要件(セ)の(注)に記載の、要件適用外となる②~⑥の事業者については、賃上げ要件の制限は上記表の限りではなく、加点対象として取り扱う。

<類型詳細>

【A類型】

・ 必ず“P-01~P-06“の内、1種類以上の業務プロセスを保有するソフトウェアを申請すること。

・ 上記を満たしていることを要件として、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」に係る各経費も補助対象となる。

・ 補助額は30万円以上150万未満とする。

・ 事業実施効果報告は、2023年から2025年までの3回とする。(本要領「6-3事業実績報告について」参照)

【B類型】

・ 必ず“P-01~P-07“の内、4種類以上のプロセスを保有するソフトウェアを申請すること。

・ 上記を満たしていることを要件として、大分類Ⅱ「オプション」、大分類Ⅲ「役務」に係る各経費も補助対象となる。

・ 補助額は150万円以上450万円以下とする。

※補助対象経費から算出した交付申請額(補助対象経費の1/2以内)が、下限額を下回る場合はA類型として申請すること。

※なお、B類型の要件を満たす場合でも、交付申請時に申請する補助額を自主的にA類型の補助額の範囲内(30万円以上150万未満)で申請することは可能。

・ 事業実施効果報告は、2023年から2025年までの3回とする。(本要領「6-3事業実績報告について」参照)

(5)補助対象外となる経費

代表的な補助対象外経費は以下のとおり。

(ア) 1つの業務プロセスの中で幅広く業務をカバーするものではなく、入力したデータを単純計算にて帳票やグラフ・表等に印刷する、または画面等に表示する等、単一の処理を行う機能しか有しないもの。(例:会計業務全般カバーする機能を有するものではなく、請求書作成機能のみのソフトウェアなど)

(イ)すでに購入済のソフトウェアに対する単なる増台や追加購入分のライセンス費用、また既存 ソフトウェアに対するリビジョンアップのための費用。

(ウ)ホームページと同様の仕組みのもの(情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機能しかないもの。)ただし、分析機能や指示機能、演算処理、制御などのプログラムは対象となる。

(エ)ホームページ制作ツールやブログ作成システム等のCMSで制作した簡易アプリケーション。

(オ)一般市場に販売されていないもの。特定の顧客向けに限定されたもの。

(カ)製品が完成されておらず、スクラッチ開発が伴うソフトウェア。過去に特定顧客向けに開発したコード(開発実績)を他の顧客に再利用し、その顧客の要件に合わせ追加開発を行う様な追加スクラッチ開発を伴うもの。

(キ)大幅なカスタマイズが必要となるもの。

(ク)ハードウェア製品。

(ケ)組込み系ソフトウェア。(特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム。例:タッチペンに組み込まれたシステム、印刷機に搭載された制御システム)

(コ)恒常的に利用されないもの。(緊急時等の一時的利用が目的で生産性向上への貢献度が限定的のもの)

(サ)広告宣伝費、広告宣伝に類するもの。

(シ)単なる情報提供サービスや、会員登録しWEB上でサービスの提供を受ける仕組みのもので業務機能を有さないもの。

(ス)ECサイト制作。

(セ)ホームページ制作、WEBアプリ制作、スマートフォンアプリ制作、VR・AR用コンテンツ制作、デジタルサイネージ用コンテンツ制作、コンテンツ配信管理システム。

(ソ)業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のもの。

(タ)補助事業者の顧客が実質負担する費用がソフトウェア代金に含まれるもの。(売上原価に相当すると事務局が判断するもの。)

(チ)料金体系が従量課金方式のもの。

(ツ)対外的に無料で提供されているもの。

(テ)リース料金。

(ト)交通費、宿泊費。

(ナ)補助金申請、報告に係る申請代行費。

(ニ)公租公課(消費税)。

(ヌ)その他、本事業の目的・趣旨から適切でないと経済産業省及び中小機構並びに事務局が判断するもの。2-4経費区分及び補助率、類型、補助上限額・下限額

補助対象経費の区分に対して、補助率を乗じて得られた額の合計については、補助上限額・下限額の範囲内で補助する。

補助対象経費区分

ソフトウェア費、導入関連費

補助率

1/2以内

類型及び補助下限額・上限額

A類型:30万円~150万円未満

B類型:150万円~450万円

※補助金は、事務局から補助事業者に直接支払う。

※補助金額の1円未満は切り捨てとする。

2-5交付申請フロー
本事業における交付申請フローは、以下の通り。

<事業準備>
①IT導入支援事業者へ補助事業に関する問合せ、相談等
gBizIDプライムの取得
<交付申請>
②ITツールの選定及び導入するITツールの商談、見積もり等の依頼
③申請マイページ招待
④申請マイページ作成
⑤交付申請の作成
⑥交付申請の提出
⑦交付決定
<事業実施>
⑧ITツール契約、導入、代金支払い
⑨事業実績報告の作成
⑩事業実績報告の提出
⑪補助金確定通知、補助金の交付<補助金交付後>
⑫ITツール導入後のアフターフォロー
⑬事業実施効果報告の作成及び代理申請
(『事業実施』の定義について)
・事業実施とは、ITツールの『①契約・申し込み』『②納品』『③支払い』の手続きが一連の流れで行われることとする。
・『①契約・申し込み』はすべての手続きの中で先立って行われる必要があり、そのあとに続く『②納品』『③支払い』の順番は問わない。
・実績報告が提出されるまでにすべてのITツールにおいて『事業』が完了し、ITツールの利用・運用が開始されている必要がある。
・実績報告において『①契約・申し込み』よりも先に『②納品』もしくは『③支払い』の手続きが行われていることが確認された場合は補助金の交付が行えず、交付決定の取消しとなる場合がある。
<申請マイページとは>
本事業において、申請者(中小企業・小規模事業者等)が各種申請等や各種手続き等を行うポータルサイトの呼称。申請手続きに加え、申請した事業者情報の変更や事務局からの通知、連絡を受けることが出来る。
2-6交付申請等期間
IT導入補助金2021公募のスケジュールは以下の通り。

交付申請・事業実施期間(予定)

交付申請期間

2021年4月上旬頃から公募開始

※以降の公募締切スケジュールは順次公開

事業実施期間

交付決定後~6ヶ月間程度※詳細日時は別途定める

本事業の公募は、複数回の締切を設け、それまでに受け付けた申請を審査し交付決定を行う予定。
スケジュールの詳細が決まり次第、本事業ホームページ上で公開する。
※制度内容・スケジュール等は変更する場合がある。

2-7申請単位と申請回数 
(1)申請単位
IT導入補助金2021の公募期間中、中小企業・小規模事業者等(1法人・1個人事業主)当たり A・B・C-1・C-2・D 類型のうちいずれか 1 申請のみとする(交付決定についても同様)。なお、中小企業・小規模事業者等(1法人・1個人事業主)が同時に申請を行えるのは1類型のみとする。

(2)申請回数
各締切り回で公表される採択結果にて不採択となった場合や、交付決定後に申請の取下げを行った場合でも、次回以降の締切りまでに交付申請は可能。なお、一度提出した交付申請は交付申請の結果が公表されるまで取下げはできないため注意して提出すること。
※申請した内容の差替えや変更、訂正等は不可。内容に相違や不足等がないか提出前に十分に確認を行い、事務局へ申請すること。
※交付決定を受けた事業者は、交付決定日から12ヶ月以内に同一事業(令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業・令和2年度第三次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)での申請は行えない。

2-8交付決定について 
交付申請の結果については、事務局から補助事業者及びIT導入支援事業者に通知を行う。
また、本事業ホームページにおいて、交付決定を受けた補助事業者の名称・所在地(市町村まで、ただし、個人事業主の場合は都道府県まで)を公表する。
※採択・不採択に関わらず審査内容・不採択理由については公表しない。

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6824-1661 / (FAX) 03-6824-1662 受付時間 9:00 - 18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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