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【2021年最新版】4.審査内容(A・B類型)

4.審査内容

学識有識者を含む関係分野の専門家で構成された外部審査委員会において、以下の項目について審査を行い、事務局は補助事業者の採択・交付決定されます。

4-1審査項目

審査項目

審査事項

事業面からの審査項目

(1) 事業面の具体的な審査

・自社の経営課題を理解し、経営改善に向けた具体的な問題意識を持っているか

・自社の状況や課題分析及び将来計画に対し、改善すべき業務プロセスが、導入する「ITツール」の機能により期待される導入効果とマッチしているか

・内部プロセスの高度化、効率化及びデータ連携による社内横断的なデータ共有・分析等を取り入れ、継続的な生産性向上と事業の成長に取り組んでいるか等

(2) 計画目標値の審査

・労働生産性の向上率

政策面からの審査項目

(3) 加点項目に係る取組の審査

・生産性の向上及び働き方改革を視野に入れ、国の推進する関連事業に取り組んでいるか

・国が推進する「クラウド導入」に取り組んでいるか

・インボイス制度の導入に取り組んでいるか

・「2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件」内、(2)申請要件(セ)に取り組んでいるか

※ただし、A類型の申請者或いは2-2-1(セ)の(注)に記載の①~⑤に該当する事業者である場合に限り加点することとし、それ以外の事業者はこの限りではない。

※原則として、提出された書類により審査を行います。

※申請した内容の差替えや変更、訂正等は不可。内容に相違や不足等がないか提出前に十分に確認を行い事務局へ申請してください。

4-2加点項目及び減点措置

加点対象となる取組、関連事業は以下の通りです。

※本要領『別紙1:関連事業紹介』を参照。
(1)地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画(IT導入補助金の公募開始日が当該計画の実施期間内であるものに限る)の承認を取得していること。
(2)交付申請時点で地域未来牽引企業に選定されており、地域未来牽引企業としての「目標」を経済産業省に提出していること。
(3)導入するITツールとしてクラウド製品を選定していること。
(4)導入するITツールとしてインボイス制度対応製品を選定していること。
(5)A類型の申請者或いは「2-2-1申請の対象となる事業者及び申請の要件」内、(2)申請要件(セ)の(注)に記載の①~⑤に該当する事業者であって、以下の要件を全て満たす事業計画を策定し、従業員に表明していること
・ 事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業・小規模事業者等が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・ 事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする
※1給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいう。
※2被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指す。

減点措置について

申請時点において、過去3年間に、類似の補助金(平成28年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業)の補助金の交付を受けた事業者は、審査上の減点措置が講じられます。

申請時点において、過去3年間に、類似の補助金(平成29年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、平成30年度2次補正サービス等生産性向上IT導入支援事業、令和元年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020のみ)、令和2年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金2020のみ))の交付を受けた事業者は、審査上の減点措置を講じる。
(参考)
IT導入補助金2020は、2020年3月~2020年12月に公募が行われた本事業を指す。

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