IT導入補助金 登録ITツールに採択
本ハードウェアレンタルサービスは、かねてより登録申請をしておりました令和元年度補正・令和二年度補正(特別枠含む)サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金におけるITツールとして、サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金審査委員会による評価の結果、認定されました。(2020年5月25日)
ハードウェアレンタル
当社が提供するITツール(例えばMicrosoft 365 SFAパッケージ)は、非対面ビジネスモデルへの転換に資する機能(Teams等の非対面型コミュニケーションツールによる顧客との直接対面を回避した商談)やテレワーク環境の整備に活用できる機能(インターネット接続環境による社内と社外又は社外と社外で勤務する社員間の業務連携)を有していますが、これらの機能を利用するためには通信機器やパソコン端末等のハードウェアが必要です。ITツール導入企業で既に利用されているハードウェアが、当該機能が動作する上で十分な機能・性能を有していない場合、若しくは必要なハードウェアが不足している場合に対応するため、ITツールに適合したハードウェアをレンタルにて提供いたします。
ITツールの導入企業は、このサービスを利用すれば、既設若しくは導入予定のハードウェアとITツールとの適合性を判断する手間が掛かりませんので、よりスムーズなITツールの導入が可能となり、ひいては、テレワークへの移行や非対面ビジネスモデルへの転換が迅速に遂行されると期待されます。
なお、本ハードウェアレンタルサービスはITツール導入に附随してご提供するものですので、ITツールを導入しない場合にはお引き受けできないことをあらかじめご了承願います。
ハードウェアレンタルをご利用する上での詳細は、レンタル約款をご参照ください。
IT導入補助金申請の際、ご注意いただきたい事項
ハードウェアレンタルの対象機器と前提条件
ハードウェアレンタルをIT導入補助金として申請する際には、ソフトウェア(業務プロセス・業務環境)が利用されることを前提として以下の3つが対象となります。なお、ITツールは3つに大分類され、そのうちの一つがソフトウェア(業務プロセス・業務環境)というカテゴリ-になります。当社ITツールのカテゴリーに関しては、IT導入補助金2020のページをご参照ください。
- デスクトップ型PC、ラップトップ型PC、タブレット型PC、スマートフォン
- 上記1.をレンタル導入する際の付属品として、1.に接続し甲乙丙の事業に対応するためのWEBカメラ、マイク、スピーカー、ヘッドセット、ルーター(Wi-Fiルーター・アクセスポイント等)、ディスプレイ、プリンター
- 「乙」の目的に対応したキャッシュレス決済端末及び付属品
甲乙丙とは?
新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために、前向きなIT投資を行う事業者向けに特別枠(C類型)が創設されました。特別枠(C類型)では下記の3つのいずれかが対応するITツールを1つ以上、交付申請をしなければなりません。当社ITツールの甲乙丙への対応に関しては、IT導入補助金2020のページをご参照ください。
- 甲:サプライチェーンの毀損への対応(顧客への製品供給を継続する)
- 乙:非対面型ビジネスモデルへの転換(非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換する)
- 丙:テレワーク環境の整備(従業員がテレワーク(在宅勤務等)で業務を行う環境を整備する)
ハードウェアレンタルの主な注意事項
- 対象機器のレンタル契約(賃貸借契約)のみが対象となります。リース契約や保守サービスの一部としてハードウェアの提供を行う等は対象となりません。
- レンタル料は最低利用期間を1ヶ月とし、レンタル開始日から1年分までを上限として補助対象となります。
- タブレット型PCやスマートフォンはWi-Fiモデル・セルラーモデル等は問いませんが、通信料は対象外となります。また、あくまでもレンタル契約のみが対象です。
- 補助対象となるWEBカメラは、主にPCを利用した非対面型のコミュニケーションを実施するために活用するITツールであり、以下のようなWEBカメラは補助対象外となります。補助対象外となるWEBカメラ:監視カメラ、見守りカメラ、一般的な被写体撮影用カメラ等
- 補助対象となるルーターとは、主に非対面型ビジネスモデルへの転換(乙)、テレワーク環境の整備(丙)を行うことを目的として、社内外問わず導入するモデムやルーター(有線無線)機器のことを指します。モバイルWi-Fiルーターもレンタルに限り対象となりますが、通信料は補助対象外です。
- 補助対象となるディスプレイとは、主に非対面型ビジネスモデルへの転換(乙)、テレワーク環境の整備(丙)を行うことを目的として、社内外問わず導入するITツールであり、地上波放送等の視聴や遊興的に映像を流すことを目的とするディスプレイは補助対象外となります。
- 補助対象となるプリンターとは、主に非対面型ビジネスモデルへの転換(乙)、テレワーク環境の整備(丙)を行うことを目的として、社内外問わず導入する文書媒体に対して出力をするITツールであり、あくまでも機器レンタル料金のみが補助対象となり(リース契約は対象外)、インク等の消耗品については補助対象外となります。
- 補助対象となるキャッシュレス決済端末とは、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード決済など、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済手段の提供に必要な、読み取り、決済処理、精算データ作成、精算データ送信、通信機能を有する機器を指す。あくまでも機器レンタル料金のみが補助対象となり(リース契約は対象外)、通信料、インクやロール紙等の消耗品については補助対象外です。
- 補助対象となるキャッシュレス決済端末の付属品とは、キャッシュレス決済を行うためのソフトウェアや決済端末と併せて使用する際に必要な以下の機器を指します。
- デスクトップトップPC、ラップトップ型PC、タブレット型PC、スマートフォン・・・「1.」に記載のものと同様)
- リーダライタ、バーコードリーダー、サインパッド、カスタマーディスプレイ、レシートプリンター
- ルーター(Wi-Fiルーター・アクセスポイント等)・・・「2.」に記載のものと同様あくまでも機器レンタル料金のみが補助対象となり(リース契約は対象外)、通信料、インクやロール紙等の消耗品については補助対象外です。