第1条(総則)
- 本レンタル約款は、ITJ合同会社(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間の電算機等の動産(以下レンタル物件という)の賃貸借契約のうち当初のレンタル期間が12ヶ月間未満の契約(以下レンタル契約という)について適用されます。
- レンタル契約は、賃貸人が賃借人に提示する見積書の内容をもって、賃借人が賃貸人に電子メールまたはファクシミリ等によりレンタル契約の締結を申し込んだときに成立します。
- 前項にかかわらず、賃借人が賃貸人に申し込んだレンタル契約の内容が前項の見積書の内容と異なる場合は、申込に対する賃貸人の承諾をもってレンタル契約が成立するものとします。
第2条(レンタル期間)
レンタル期間は12ヶ月間未満とし、賃貸人が賃借人に対してレンタル物件を引渡した日より起算します。
第3条(レンタル契約の延長)
- レンタル期間が満了する日の5日前までに、賃借人からレンタル契約を終了する旨の申し出がない場合は、賃借人にレンタル契約または本レンタル約款の違反がない限り、レンタル契約は本条に定める条件で延長(以下延長後のレンタル契約を延長レンタル契約という)されるものとします。
- 賃貸人は、延長レンタル契約のレンタル料を第2条のレンタル期間が満了する日の5日前までに賃借人に通知するものとします。
- 延長レンタル契約において期間は定めないものとし、賃借人は、口頭または書面による1ヶ月以上前の予告により延長レンタル契約の全部または一部を解約することができます。この場合、賃借人は、解約日が属する月までのレンタル料を賃貸人に支払うものとします。
- 前項を除き、延長レンタル契約の条件はレンタル契約と同一とします。
第4条(レンタル料金)
- 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振込む方法により支払うものとします。
- レンタル料金は1ヶ月間の料金を基本料金とし、1ヶ月未満または2ヶ月以上のレンタル料金については、別途賃貸人が定める割引率により算定された額とします。
- レンタル期間延長時のレンタル料金は、総レンタル期間(既使用期間+延長期間)に応じた割引率により算定された額とします。
- 第13条によりレンタル期間中に賃借人がレンタル契約を解約した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じた割引率により算定された額とします。賃貸人は、前各号の割引率を諸般の事情により変更できます。
- 賃貸人は、前各号の割引率を諸般の事情により変更できます。
第5条(レンタル物件の引渡し)
賃貸人は賃借人に対し、レンタル物件賃借人の指定する日本国内の設置場所において引渡すものとします。
第6条(契約不適合責任)
- 賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてレンタル物件が賃借人が必要とする品質、種類および数量(規格、仕様、性能を含む。以下これらを総称して「品質等」という。)を備えていること(以下、「契約適合性」という)のみを約し、賃借人の使用目的への適合性については責任を負いません。
- 賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の品質等がレンタル契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という)につき賃貸人に対して通知をしなかった場合、レンタル物件は契約不適合がない状態で賃借人に引渡されたものとみなします。
第7条(レンタル物件の取り替え)
- レンタル物件の引渡し後において、賃借人の責に帰すべからざる事由により、レンタル物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人は、レンタル物件を修繕しまたは取替えるものとします。
- 前項により賃借人が物件を使用できない期間があったとしても、第2条のレンタル期間は延長されず、また、賃借人は賃貸人に対し、レンタル料の減額および休業補償その他損害賠償の請求をすることはできません。
- 第一項のレンタル物件の修繕または取替えに過大の費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除することができます。
第8条(レンタル物件の使用保管)
- 賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、これに要する費用は賃借人の負担とします。
- 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができません。
(1) レンタル物件を第5条所定の設置場所以外に移動すること。
(2) レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
(3) レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識等を除去し、または汚損すること。
(4) レンタル物件について質権および譲渡担保権その他賃貸人の所有権の行使を制限する一切の権利を設定すること。 - 賃借人は、レンタル物件について他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないように保全するとともに仮にそのような事態が生じたときは、直ちにこれを賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとします。
- 賃借人が物件の設置、使用、保管によって第三者に与えた損害については、賃借人がこれを賠償します。
第9条(レンタル物件の滅失・損傷)
賃借人の責に帰すべき事由ならびに天災地変に基づきレンタル物件を滅失(修繕不能、所有権の侵害を含む)または損傷(所有権の侵害を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、代替レンタル物件(新品)の購入またはレンタル物件の修繕に要する金員を損害賠償として支払うものとし、なお賃貸人に損害があるときはこれを賠償します。
第10条(レンタル物件の輸出)
- 賃借人は、レンタル物件を日本国内においてのみ使用します。
- 賃借人がレンタル物件を輸出する場合、速やかに賃貸人に通知し、承諾を得るものとします。但し、賃借人は輸出者として日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って輸出を行うものとします。
- 賃借人がレンタル物件を輸出する場合、第7条第1項及び第12条は適用されないものとします。
第11条(ソフトウェアの複製等の禁止)
賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。
- 有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
- ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
- ソフトウェアを複製すること。
- ソフトウェアを変更または改作すること。
第12条(保険)
- 賃貸人は、賃貸人の選定する保険会社により、レンタル物件に動産総合保険を付保するものとします。
- レンタル物件に保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知するとともに、賃貸人の保険金受領手続きに必要な一切の書類を遅滞なく交付するものとします。
- 賃借人が前項の義務を履行し賃貸人が保険金を受領した場合、賃貸人は賃借人に対し、第9条所定の賠償義務について、賃貸人が受領した保険金の限度でその義務を免除します。但し、賃借人が第2項の通知義務・交付義務を怠り、またはレンタル物件の滅失または損傷について故意または重過失がある場合はこの限りではありません。
第13条(解約)
賃借人は、特別な定めがない限り、レンタル期間中といえども事前に賃貸人に通知の上レンタル物件を第15条に基づき賃貸人の指定する場所に返還することで、レンタル契約を解約することができます。
第14条(債務不履行など)
賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は催告および通知を要しないでレンタル契約を解除することができます。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払レンタル料相当額の損害賠償金および未払消費税額その他の賃貸人に対する金銭債務の全額を直ちに支払うものとし、なお賃貸人に損害があるときはこれを賠償します。
- レンタル料の支払を1回でも遅滞したとき。
- 小切手もしくは手形の不渡を1回でも発生させたとき、その他支払を停止したとき。
- 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立もしくは諸税の滞納処分や保全差押を受け、または民事再生、倒産、会社更生もしくは特別清算、その他類似の手続の申し立てがあったとき。
- 事業の廃止もしくは解散の決議をし、または官公庁からの業務停止等業務継続不能の処分を受けたとき。
- 資本の減少、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、その他資産、信用もしくは事業に重大な変更を生じ、またはその決議をし、あるいは経営が悪化し、またはその恐れがあると賃貸人が認める相当の理由があるとき。
- レンタル契約以外の賃貸人に対する金銭債務の支払いを1回でも怠ったとき。
- 故意または重大な過失により、物件に修繕不能の損害を与えまたは滅失したとき。
- レンタル契約の各条項または賃貸人との間のその他の契約条項の一にでも違反したとき。
第15条(レンタル物件の返還)
- レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し賃借人の責任と負担でレンタル物件の引渡完了後に生じた損傷(通常の使用および収益によって生じた損耗ならびに経年劣化によるものを除き、賃借人の責任によらない事由による損傷を含む。) を原状に回復し、直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとします。なお、賃借人の所有物が物件に付着しているときは、賃借人は、賃借人の責任と負担で当該動産をすべて分離収去しなければならないものとし、賃借人が物件について有益費を支出している場合でも、賃借人は賃貸人に対してその償還を請求できません。また、物件に蓄積されたデータがある場合、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けた物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して賃借人及びその他第三者に生じた損害に関して賃貸人は一切の責任を負わないものとします。
- 賃借人が前項の義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで1ヶ月当たりのレンタル料金(基本料金)相当額の遅延損害金を支払うものとします。但し1ヶ月に満たない日数は1ヶ月とみなすものとします。
第16条(遅延損害金)
賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅延した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第17条(消費税等の負担)
賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間開始時点のそれぞれのレンタル料金に対する消費税(地方消費税を含む。)額をレンタル料金に付加して支払うものとします。
第18条(引渡し・返還の費用負担)
- レンタル物件の引渡し及び返還に関わる運送費等の諸費用は、賃借人の負担とします。
- 運送費等の諸費用は、賃貸人が別途定める料金によるものとします。
- 運送費等の諸費用は、最初のレンタル料金の支払時に全額支払うものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
- 賃貸人および賃借人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること - 賃貸人および賃借人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為 - 賃貸人および賃借人は、相手方が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
- 賃貸人および賃借人は、自らの下請業者または再委託先業者(下請または再委託が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、また、当該業者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
- 賃貸人および賃借人は、自らの下請業者または再委託先業者が、反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合には、ただちに当該業者との契約を解除し、またはその他の必要な措置を採るものとします。
- 賃貸人および賃借人は、相手方が、正当な理由なく前項の規定に違反した場合には、何ら催告することなく、相手方との契約を解除することができるものとし、相手方はこれに異議を申し出ないものとします。
- 第3項および第6項の規定により、契約を解除された当事者に損害が生じた場合、当該当事者は相手方に何らの請求をしないものとします。また、相手方に損害が生じた場合は、当該当事者がその責任を負うものとします。
第20条(裁判管轄)
賃貸人および賃借人は、レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。
第21条(特約条項)
レンタル契約について、別途書面により特約した場合は、その特約はレンタル契約と一体となり、レンタル契約を補完及び修正することを承認します。
【2020年1月1日制定】
【2020年4月1日改定】